債務救済措置に関する日本国政府とルワンダ共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とルワンダ共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十八年七月二十一日にパリで開催されたルワンダ共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とルワンダ共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、九億九千二百二十三万三千七百十四円(九九二、二三三、七一四円)になる。繰延債務は、ルワンダ共和国政府が基金に対して負う次の債務であってこの書簡の付表に掲げるものから成る。
(a) 千九百九十八年六月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子並びにそれらの遅延利子であって千九百九十八年六月三十日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)。
(b) 千九百九十八年七月一日から千九百九十九年七月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)。
(c) 千九百九十九年八月一日から二千年七月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が拡大構造調整措置(以下「ESAF」という。)に基づくルワンダ共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を千九百九十九年九月三十日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)までに承認し、かつ、関係債権諸国が千九百九十八年七月二十一日にパリでルワンダ共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録(以下「合意議事録」という。)に定める条件をルワンダ共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(d) 二千年八月一日から二千一年五月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会がESAFに基づくルワンダ共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を二千年九月三十日(以下「承認の期限Ⅱ」という。)までに承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をルワンダ共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(2) 承認の期限Ⅰ及び承認の期限Ⅱは、関係債権諸国政府の代表者の行う決定に従い日本国政府及びルワンダ共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、ルワンダ共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及びルワンダ共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、ルワンダ共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 2(1)にいう債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千十六年七月一日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務に対する利子率は、年一・〇パーセントとし、この書簡の付表一に掲げる債務については、千九百九十八年七月一日から、この書簡の付表二、三及び四に掲げる債務については、それぞれの弁済期日から適用される。
(3) 支払われる利子については、ルワンダ共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 ルワンダ共和国政府は、繰延債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 ルワンダ共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置について3(1)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を、基金に直ちに与える。
6 ルワンダの債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してルワンダ共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とルワンダ共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本使は、閣下が前記の了解をルワンダ共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十九年五月十三日にキガリで
ルワンダ共和国駐在 日本国特命全権大使 青木盛久
ルワンダ共和国 大蔵・経済計画大臣 ドナルド・カベルカ閣下
附属書
二千十六年七月一日 〇・五三パーセント
二千十七年一月一日 〇・五六パーセント
二千十七年七月一日 〇・五九パーセント
二千十八年一月一日 〇・六二パーセント
二千十八年七月一日 〇・六五パーセント
二千十九年一月一日 〇・六八パーセント
二千十九年七月一日 〇・七一パーセント
二千二十年一月一日 〇・七五パーセント
二千二十年七月一日 〇・七九パーセント
二千二十一年一月一日 〇・八三パーセント
二千二十一年七月一日 〇・八七パーセント
二千二十二年一月一日 〇・九一パーセント
二千二十二年七月一日 〇・九六パーセント
二千二十三年一月一日 一・〇〇パーセント
二千二十三年七月一日 一・〇五パーセント
二千二十四年一月一日 一・一一パーセント
二千二十四年七月一日 一・一六パーセント
二千二十五年一月一日 一・二二パーセント
二千二十五年七月一日 一・二八パーセント
二千二十六年一月一日 一・三四パーセント
二千二十六年七月一日 一・四一パーセント
二千二十七年一月一日 一・四八パーセント
二千二十七年七月一日 一・五六パーセント
二千二十八年一月一日 一・六三パーセント
二千二十八年七月一日 一・七二パーセント
二千二十九年一月一日 一・八〇パーセント
二千二十九年七月一日 一・八九パーセント
二千三十年一月一日 一・九九パーセント
二千三十年七月一日 二・〇八パーセント
二千三十一年一月一日 二・一九パーセント
二千三十一年七月一日 二・三〇パーセント
二千三十二年一月一日 二・四一パーセント
二千三十二年七月一日 二・五三パーセント
二千三十三年一月一日 二・六六パーセント
二千三十三年七月一日 二・七九パーセント
二千三十四年一月一日 二・九三パーセント
二千三十四年七月一日 三・〇八パーセント
二千三十五年一月一日 三・二三パーセント
二千三十五年七月一日 三・四〇パーセント
二千三十六年一月一日 三・五七パーセント
二千三十六年七月一日 三・七四パーセント
二千三十七年一月一日 三・九三パーセント
二千三十七年七月一日 四・一三パーセント
二千三十八年一月一日 四・三三パーセント
二千三十八年七月一日 四・五五パーセント
二千三十九年一月一日 四・七八パーセント
二千三十九年七月一日 五・〇二パーセント
二千四十年一月一日 五・二六パーセント
(ルワンダ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をルワンダ共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十九年五月十三日にキガリで
ルワンダ共和国 大蔵・経済計画大臣 ドナルド・カベルカ
ルワンダ共和国駐在 日本国特命全権大使 青木盛久閣下