債務救済措置に関する日本国政府とカメルーン共和国政府との間の交換公文
	
	
		
		
		
	
	
		
		
		
	
	債務救済措置に関する日本国政府とカメルーン共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十七年十月二十三日及び二十四日にパリで開催されたカメルーン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とカメルーン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、六億三百九十六万四千四十三円(六〇三、九六四、〇四三円)になる。繰延債務は、カメルーン共和国政府が基金に対して負う次の債務であってこの書簡の付表に掲げるものから成る。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(ⅰ) 千九百九十七年九月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)。
(ⅱ) 千九百九十七年十月一日から千九百九十八年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)。
(ⅲ) 千九百九十八年九月一日から千九百九十九年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。
(ⅳ) 千九百九十九年九月一日から二千年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が千九百九十九年十月三十一日(以下「承認の期限」という。)までに拡大構造調整措置に基づくカメルーン共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が千九百九十七年十月二十四日にパリでカメルーン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録に定める条件をカメルーン共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(b) 千九百九十二年八月二十六日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(ⅰ) 千九百九十七年九月三十日以前に弁済期限の到来した未払の繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)。
(ⅱ) 千九百九十七年十月一日から千九百九十八年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表六に掲げられる。)。
(ⅲ) 千九百九十八年九月一日から千九百九十九年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表七に掲げられる。)。
(ⅳ) 千九百九十九年九月一日から二千年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表八に掲げられる。)。ただし、(a)(ⅳ)にいう条件が満たされた場合に限る。
(c) 千九百九十五年三月三十日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡Ⅰ」という。)により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(ⅰ) 従前の書簡Ⅰの2(1)(a)にいう債務の繰延利子であって千九百九十七年九月三十日以前に弁済期限の到来した未払のもの及びその遅延利子であって千九百九十七年九月三十日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表九に掲げられる。)。
(ⅱ) 従前の書簡Ⅰの2(1)(a)にいう債務の繰延利子であって千九百九十七年十月一日から千九百九十八年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払のもの(それらの内訳は、この書簡の付表十に掲げられる。)。
(ⅲ) 従前の書簡Ⅰの2(1)(a)にいう債務の繰延利子であって千九百九十八年九月一日から千九百九十九年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来するもの(それらの内訳は、この書簡の付表十一に掲げられる。)。
(ⅳ) 従前の書簡Ⅰの2(1)(a)にいう債務の繰延利子であって千九百九十九年九月一日から二千年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来するもの(それらの内訳は、この書簡の付表十二に掲げられる。)。ただし、(a)(ⅳ)にいう条件が満たされた場合に限る。
(ⅴ) 従前の書簡Ⅰの2(1)(b)及び(1)(c)にいう債務の繰延利子であって千九百九十七年九月三十日以前に弁済期限の到来した未払のもの並びにその遅延利子であって千九百九十七年九月三十日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表十三に掲げられる。)。
(ⅵ) 従前の書簡Ⅰの2(1)(b)及び(1)(c)にいう債務の繰延利子であって千九百九十七年十月一日から千九百九十八年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払のもの(それらの内訳は、この書簡の付表十四に掲げられる。)。
(d) 千九百九十七年十一月十日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡Ⅱ」という。)により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(ⅰ) 従前の書簡Ⅱの2(1)(a)(ⅰ)、(1)(b)(ⅰ)及び(1)(c)にいう債務の繰延利子であって千九百九十八年九月一日から千九百九十九年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来するもの(それらの内訳は、この書簡の付表十五に掲げられる。)。
(ⅱ) 従前の書簡Ⅱの2(1)(a)(ⅰ)、(1)(b)(ⅰ)及び(1)(c)にいう債務の繰延利子であって千九百九十九年九月一日から二千年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来するもの(それらの内訳は、この書簡の付表十六に掲げられる。)。ただし、(a)(ⅳ)にいう条件が満たされた場合に限る。
(2) 承認の期限は、関係債権諸国政府の代表者が行う決定に従い日本国政府及びカメルーン共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、カメルーン共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及びカメルーン共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、カメルーン共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 2(1)(a)及び(1)(b)にいう債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千十一年九月十五日に始まる三十六回の半年賦払によって支払われる。
(2) 2(1)(c)(ⅰ)、(1)(c)(ⅱ)、(1)(c)(ⅲ)、(1)(c)(ⅳ)及び(1)(d)にいう債務の各々は、二千年九月十五日に始まる八回の均等半年賦払によって支払われる。
(3) 2(1)(c)(ⅴ)及び(1)(c)(ⅵ)にいう債務の総額の七十パーセントは、千九百九十九年六月三十日に支払われ、残りの三十パーセントは、二千年六月三十日に支払われる。
(4) 繰延債務に対する利子率は、年一・八パーセントとし、2(1)(c)(ⅰ)及び(1)(c)(ⅴ)にいう債務については、千九百九十七年十月一日から、2(1)(a)、(1)(b)、(1)(c)(ⅱ)、(1)(c)(ⅲ)、(1)(c)(ⅳ)、(1)(c)(ⅵ)及び(1)(d)にいう債務については、この書簡の付表一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十四、十五及び十六に掲げる各々の弁済期日から適用される。
(5) 支払われる利子については、カメルーン共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 カメルーン共和国政府は、繰延債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 カメルーン共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置について3(1)、(2)及び(3)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を、基金に直ちに与える。
6 カメルーンの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してカメルーン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とカメルーン共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本使は、閣下が前記の了解をカメルーン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十九年六月十八日にヤウンデで
カメルーン共和国駐在 日本国特命全権大使 高木南海雄
カメルーン共和国 経済・大蔵大臣付安定化計画担当大臣 ジャン・マリ・ガンクウ閣下
附属書
二千十一年九月十五日 〇・二九パーセント
二千十二年三月十五日 〇・三六パーセント
二千十二年九月十五日 〇・四三パーセント
二千十三年三月十五日 〇・五一パーセント
二千十三年九月十五日 〇・六〇パーセント
二千十四年三月十五日 〇・六九パーセント
二千十四年九月十五日 〇・七八パーセント
二千十五年三月十五日 〇・八八パーセント
二千十五年九月十五日 〇・九九パーセント
二千十六年三月十五日 一・一〇パーセント
二千十六年九月十五日 一・二二パーセント
二千十七年三月十五日 一・三四パーセント
二千十七年九月十五日 一・四七パーセント
二千十八年三月十五日 一・六〇パーセント
二千十八年九月十五日 一・七四パーセント
二千十九年三月十五日 一・八九パーセント
二千十九年九月十五日 二・〇五パーセント
二千二十年三月十五日 二・二二パーセント
二千二十年九月十五日 二・三九パーセント
二千二十一年三月十五日 二・五七パーセント
二千二十一年九月十五日 二・七六パーセント
二千二十二年三月十五日 二・九六パーセント
二千二十二年九月十五日 三・一八パーセント
二千二十三年三月十五日 三・四〇パーセント
二千二十三年九月十五日 三・六三パーセント
二千二十四年三月十五日 三・八七パーセント
二千二十四年九月十五日 四・一三パーセント
二千二十五年三月十五日 四・四〇パーセント
二千二十五年九月十五日 四・六八パーセント
二千二十六年三月十五日 四・九七パーセント
二千二十六年九月十五日 五・二八パーセント
二千二十七年三月十五日 五・六一パーセント
二千二十七年九月十五日 五・九五パーセント
二千二十八年三月十五日 六・三一パーセント
二千二十八年九月十五日 六・六八パーセント
二千二十九年三月十五日 七・〇七パーセント
(カメルーン側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をカメルーン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十九年六月十八日にヤウンデで
カメルーン共和国 経済・大蔵大臣付安定化計画担当大臣 ジャン・マリ・ガンクウ
カメルーン共和国駐在 日本国特命全権大使 高木南海雄閣下
