債務救済措置に関する取極の修正に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する取極の修正に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、海外経済協力基金に対するセネガル共和国政府の債務についての債務救済措置に関する千九百九十六年二月二十二日付けの日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文に言及する光栄を有します。本使は、更に、日本国政府の代表者とセネガル共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
1 前記の交換公文の2(1)中「二億九千七百六万九千六百九十三円(二九七、〇六九、六九三円)」を「三億六千五百七十三万八千七百九十七円(三六五、七三八、七九七円)」に改める。
2 前記の交換公文の2(1)(a)(ⅲ)中「千九百九十七年八月三十一日」を「千九百九十七年十二月三十一日」に改め、「到来する」を「到来した」に改める。
3 前記の交換公文の2(1)(b)(ⅲ)中「千九百九十七年八月三十一日」を「千九百九十七年十二月三十一日」に改め、「到来する」を「到来した」に改める。
4 前記の交換公文の付表三及び付表六をそれぞれ次のように改める。
本使は、閣下が前記の了解をセネガル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十八年三月五日にダカールで
セネガル共和国駐在 日本国特命全権大使 伊藤哲朗
セネガル共和国 経済・大蔵・計画大臣 ラミン・ルーム閣下
(セネガル側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をセネガル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十八年三月五日にダカールで
セネガル共和国 経済・大蔵・計画大臣ラミン・ルーム
セネガル共和国駐在 日本国特命全権大使 伊藤哲朗閣下