債務救済措置に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の三の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の三の交換公文
 海外経済協力基金関係の債務救済措置に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 
 
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十七年三月二十五日及び二十六日にパリで開催されたマダガスカル共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とマダガスカル共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、百四億四百四十五万八千八十二円(一〇、四〇四、四五八、〇八二円)になる。繰延債務は、マダガスカル共和国政府が基金に対して負う次の債務から成る。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(ⅰ) 千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子並びにそれらの遅延利子であって千九百九十六年十二月三十一日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)。
(ⅱ) 千九百九十七年一月一日から千九百九十八年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)。
(ⅲ) 千九百九十八年三月一日から千九百九十九年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が千九百九十八年三月一日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)までに拡大構造調整措置(以下「ESAFF」という。)に基づくマダガスカル共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が千九百九十七年三月二十六日にパリでマダガスカル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録(以下「合意議事録」という。)に定める条件をマダガスカル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(ⅳ) 千九百九十九年三月一日から千九百九十九年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が千九百九十九年三月一日(以下「承認の期限Ⅱ」という。)までにESAFに基づくマダガスカル共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をマダガスカル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(b) 千九百八十三年十月二十八日、千九百八十五年六月十九日、千九百八十六年九月五日、千九百八十八年六月二十七日及び千九百九十年七月十日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(ⅰ) 千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子並びにそれらの遅延利子であって千九百九十六年十二月三十一日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)。
(ⅱ) 千九百九十七年一月一日から千九百九十八年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表六に掲げられる。)。
(ⅲ) 千九百九十八年三月一日から千九百九十九年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表七に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が承認の期限ⅠまでにESAFに基づくマダガスカル共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をマダガスカル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(ⅳ) 千九百九十九年三月一日から千九百九十九年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表八に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が承認の期限ⅡまでにESAFに基づくマダガスカル共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をマダガスカル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(2) 承認の期限Ⅰ及びⅡは、関係債権諸国政府の代表者が行う決定に従い日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3) (1)にいう総額並びにこの書簡の付表一、二、三、四、五、六、七及び八は、マダガスカル共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、マダガスカル共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 繰延債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千十四年十二月十五日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務に対する利子率は、年一・〇パーセントとし、2(1)(a)(ⅰ)及び(1)(b)(ⅰ)にいう債務については千九百九十七年一月一日から、2(1)(a)(ⅱ)、(ⅲ)及び(ⅳ)並びに2(1)(b)(ⅱ)、(ⅲ)及び(ⅳ)にいう債務についてはこの書簡の付表二、三、四、六、七及び八に掲げる各々の弁済期日から適用される。
(3) 支払われる利子については、マダガスカル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 マダガスカル共和国政府は、繰延債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 マダガスカル共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置について3(1)にいう条件により有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を、基金に直ちに与える。
6 マダガスカルの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してマダガスカル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とマダガスカル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、閣下が前記の了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十八年九月十八日にアンタナナリヴォで
 マダガスカル共和国駐在
        日本国特命全権大使 渡辺俊夫
 マダガスカル共和国
        外務大臣 リラ・ラツィファンドリアマナナ閣下

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					
附属書
 二千十四年十二月十五日   〇・五三パーセント
 二千十五年六月十五日     〇・五六パーセント
 二千十五年十二月十五日   〇・五九パーセント
 二千十六年六月十五日     〇・六二パーセント
 二千十六年十二月十五日   〇・六五パーセント
 二千十七年六月十五日     〇・六八パーセント
 二千十七年十二月十五日   〇・七一パーセント
 二千十八年六月十五日     〇・七五パーセント
 二千十八年十二月十五日   〇・七九パーセント
 二千十九年六月十五日     〇・八三パーセント
 二千十九年十二月十五日   〇・八七パーセント
 二千二十年六月十五日     〇・九一パーセント
 二千二十年十二月十五日   〇・九六パーセント
 二千二十一年六月十五日   一・〇〇パーセント
 二千二十一年十二月十五日 一・〇五パーセント
 二千二十二年六月十五日   一・一一パーセント
 二千二十二年十二月十五日 一・一六パーセント
 二千二十三年六月十五日   一・二二パーセント
 二千二十三年十二月十五日 一・二八パーセント
 二千二十四年六月十五日   一・三四パーセント
 二千二十四年十二月十五日 一・四一パーセント
 二千二十五年六月十五日   一・四八パーセント
 二千二十五年十二月十五日 一・五六パーセント
 二千二十六年六月十五日   一・六三パーセント
 二千二十六年十二月十五日 一・七二パーセント
 二千二十七年六月十五日   一・八〇パーセント
 二千二十七年十二月十五日 一・八九パーセント
 二千二十八年六月十五日   一・九九パーセント
 二千二十八年十二月十五日 二・〇八パーセント
 二千二十九年六月十五日   二・一九パーセント
 二千二十九年十二月十五日 二・三〇パーセント
 二千三十年六月十五日     二・四一パーセント
 二千三十年十二月十五日   二・五三パーセント
 二千三十一年六月十五日   二・六六パーセント
 二千三十一年十二月十五月 二・七九パーセント
 二千三十二年六月十五日   二・九三パーセント
 二千三十二年十二月十五日 三・〇八パーセント
 二千三十三年六月十五日   三・二三パーセント
 二千三十三年十二月十五日 三・四〇パーセント
 二千三十四年六月十五日   三・五七パーセント
 二千三十四年十二月十五日 三・七四パーセント
 二千三十五年六月十五日   三・九三パーセント
 二千三十五年一二月十五日 四・一三パーセント
 二千三十六年六月十五日   四・三三パーセント
 二千三十六年一二月十五日 四・五五パーセント
 二千三十七年六月十五日   四・七八パーセント
 二千三十七年十二月十五日 五・〇二パーセント
 二千三十八年六月十五日   五・二六パーセント
(マダガスカル側書簡)
 
 
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十八年九月十八日にアンタナナリヴォで
 マダガスカル共和国
        外務大臣 リラ・ラツィファンドリアマナナ
 マダガスカル共和国駐在
        日本国特命全権大使 渡辺俊夫閣下
 日本国食糧庁関係の債務救済措置に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十七年三月二十五日及び二十六日にパリで開催されたマダガスカル共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とマダガスカル共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、日本国食糧庁(以下「庁」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、六十四億五千百八十二万八百十五円(六、四五一、八二〇、八一五円)になる。繰延債務は、マダガスカル共和国政府が庁に対して負う次の債務から成る。
(a) 千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子並びにそれらの遅延利子であって千九百九十六年十二月三十一日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)。
(b) 千九百九十七年一月一日から千九百九十八年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)。
(c) 千九百九十八年三月一日から千九百九十九年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が千九百九十八年三月一日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)までに拡大構造調整措置(以下「ESAF」という。)に基づくマダガスカル共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が千九百九十七年三月二十六日にパリでマダガスカル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録(以下「合意議事録」という。)に定める条件をマダガスカル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(d) 千九百九十九年三月一日から千九百九十九年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が千九百九十九年三月一日(以下「承認の期限Ⅱ」という。)までにESAFに基づくマダガスカル共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をマダガスカル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(2) 承認の期限Ⅰ及びⅡは、関係債権諸国政府の代表者が行う決定に従い日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3) (1)にいう総額並びにこの書簡の付表一、二、三及び四は、マダガスカル共和国政府の関係当局及び庁が行う最終的照合の後に日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、マダガスカル共和国政府と庁との間で締結される債務繰延契約(以下「債務繰延契約」という。)であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 繰延債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千十四年十二月十五日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(2)(a) 2(1)(a)にいう債務に関し、千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子に対する遅延利子(その利子率は年九・八五五パーセントである。)であって、千九百九十七年一月一日から債務繰延契約の締結の日の前日までの間(両期日を含む。)に生ずるものの支払は、千九百九十八年十二月十五日に行われる。
(b) 2(1)(a)にいう債務に関し、債務繰延契約の締結の日から適用される利子率は、年三パーセントとする。
(c) 2(1)(b)、(c)及び(d)にいう債務に関し、各々の当初の弁済期日の翌日から債務繰延契約の締結の日の前日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年九・八五五パーセントとし、当初の弁済期日の翌日又は債務繰延契約の締結の日のいずれか遅い日から適用される利子率は、年三パーセントとする。
(3) 最初の利子の支払は、千九百九十八年十二月十五日に行われ、その後に引き続き行われる利子の支払は毎年六月十五日及び十二月十五日に行われる。
(4) マダガスカル共和国政府は、(1)に定める支払計画((3)に定める利子の支払計画を含む。)上の支払が遅延した場合には、未払額から生じる遅延利子を、年九・八五五パーセントの利子率によって支払う。
(5) 支払われる利子については、マダガスカル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 マダガスカル共和国政府は、繰延債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 マダガスカル共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置について3(1)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を庁に直ちに与える。
6 マダガスカルの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してマダガスカル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とマダガスカル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、閣下が前記の了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十八年九月十八日にアンタナナリヴォで
 マダガスカル共和国駐在
        日本国特命全権大使 渡辺俊夫
 マダガスカル共和国
        外務大臣 リラ・ラツィファンドリアマナナ閣下

					

					

					

					
附属書
 二千十四年十二月十五日   〇・五三パーセント
 二千十五年六月十五日     〇・五六パーセント
 二千十五年十二月十五日   〇・五九パーセント
 二千十六年六月十五日     〇・六二パーセント
 二千十六年十二月十五日   〇・六五パーセント
 二千十七年六月十五日     ○・六八パーセント
 二千十七年十二月十五日   〇・七一パーセント
 二千十八年六月十五日     〇・七五パーセント
 二千十八年十二月十五日   〇・七九パーセント
 二千十九年六月十五日     〇・八三パーセント
 二千十九年十二月十五日   〇・八七パーセント
 二千二十年六月十五日     〇・九一パーセント
 二千二十年十二月十五日   〇・九六パーセント
 二千二十一年六月十五日   一・〇〇パーセント
 二千二十一年十二月十五日 一・〇五パーセント
 二千二十二年六月十五日   一・一一パーセント
 二千二十二年十二月十五日 一・一六パーセント
 二千二十三年六月十五日   一・二二パーセント
 二千二十三年十二月十五日 一・二八パーセント
 二千二十四年六月十五日   一・三四パーセント
 二千二十四年十二月十五日 一・四一パーセント
 二千二十五年六月十五日   一・四八パーセント
 二千二十五年十二月十五日 一・五六パーセント
 二千二十六年六月十五日   一・六三パーセント
 二千二十六年十二月十五日 一・七二パーセント
 二千二十七年六月十五日   一・八〇パーセント
 二千二十七年十二月十五日 一・八九パーセント
 二千二十八年六月十五日   一・九九パーセント
 二千二十八年十二月十五日 二・〇八パーセント
 二千二十九年六月十五日   二・一九パーセント
 二千二十九年十二月十五日 二・三〇パーセント
 二千三十年六月十五日     二・四一パーセント
 二千三十年十二月十五日   二・五三パーセント
 二千三十一年六月十五日   二・六六パーセント
 二千三十一年十二月十五日 二・七九パーセント
 二千三十二年六月十五日   二・九三パーセント
 二千三十二年十二月十五日 三・〇八パーセント
 二千三十三年六月十五日   三・二三パーセント
 二千三十三年十二月十五日 三・四〇パーセント
 二千三十四年六月十五日   三・五七パーセント
 二千三十四年十二月十五日 三・七四パーセント
 二千三十五年六月十五日   三・九三パーセント
 二千三十五年十二月十五日 四・一三パーセント
 二千三十六年六月十五日   四・三三パーセント
 二千三十六年十二月十五日 四・五五パーセント
 二千三十七年六月十五日   四・七八パーセント
 二千三十七年十二月十五日 五・〇二パーセント
 二千三十八年六月十五日   五・二六パーセント
(マダガスカル側書簡)
 
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十八年九月十八日にアンタナナリヴォで
 マダガスカル共和国
        外務大臣 リラ・ラツィファンドリアマナナ
 マダガスカル共和国駐在
        日本国特命全権大使 渡辺俊夫閣下
 商業上の債務についての債務救済措置に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十七年三月二十五日及び二十六日にパリで開催されたマダガスカル共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とマダガスカル共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1(1) この取極は、一方においてマダガスカル民主共和国政府及びマダガスカル民主共和国の政府機関と他方において日本国の居住者である関係債権者(以下「債権者」という。)との間で千九百八十三年七月一日より前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期間が一年を超える商業上の債務の元本、繰延利子及び遅延利子であって、次に掲げるもの(以下「繰延商業債務」という。)の総額に適用される。
(a)(ⅰ) 千九百八十三年十月二十八日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子。
(ⅱ) (ⅰ)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に生じたもの。
(b)(ⅰ) 千九百八十五年六月十九日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子。
(ⅱ) (ⅰ)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に生じたもの。
(c)(ⅰ) 千九百八十六年九月五日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子。
(ⅱ) (ⅰ)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に生じたもの。
(d)(ⅰ) 千九百八十八年六月二十七日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子。
(ⅱ) (ⅰ)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に生じたもの。
(ⅲ) (ⅰ)にいう取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十七年一月一日から千九百九十八年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子。
(e)(ⅰ) 千九百九十年七月十日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の繰延利子。
(ⅱ) (ⅰ)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十六年十二月三十一日以前に生じたもの。
(ⅲ) (ⅰ)にいう取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十七年一月一日から千九百九十八年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子。
(ⅳ) (ⅰ)にいう取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十八年三月一日から千九百九十九年二月二十八日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が千九百九十八年三月一日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)までに拡大構造調整措置(以下「ESAF」という。)に基づくマダガスカル共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が千九百九十七年三月二十六日にパリでマダガスカル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録(以下「合意議事録」という。)に定める条件をマダガスカル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(ⅴ) (ⅰ)にいう取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十九年三月一日から千九百九十九年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子。ただし、IMFの理事会が千九百九十九年三月一日(以下「承認の期限Ⅱ」という。)までにESAFに基づくマダガスカル共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をマダガスカル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(2) 承認の期限Ⅰ及びⅡは、関係債権諸国政府の代表者が行う決定に従い日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3) 繰延商業債務は、日本円によって契約された債務から成る。繰延商業債務の総額は、次のとおり見積もられる。
(a) (1)(a)(ⅰ)にいう元本及び繰延利子の額は、六千九百七十三万七千四百二十五円(六九、七三七、四二五円)と見積もられる。
(b) (1)(b)(ⅰ)にいう元本及び繰延利子の額は、十一億六千百四十八万六千二百二十一円(一、一六一、四八六、二二一円)と見積もられる。
(c) (1)(c)(ⅰ)にいう元本及び繰延利子の額は、十億三千三百四十二万六千百六十六円(一、〇三三、四二六、一六六円)と見積もられる。
(d)(ⅰ) (1)(d)(ⅰ)にいう元本及び繰延利子の額は、十七億四千五百六万八千六百四十一円(一、七四五、〇六八、六四一円)と見積もられる。
(ⅱ) (1)(d)(ⅲ)にいう元本及び繰延利子の額は、一億五千三百七十九万六千五百五十一円(一五三、七九六、五五一円)と見積もられる。
(e)(ⅰ) (1)(e)(ⅰ)にいう繰延利子の額は、三億七千百七十一万千二百七十四円(三七一、七一一、二七四円)と見積もられる。
(ⅱ) (1)(e)(ⅲ)にいう元本及び繰延利子の額は、三億八千三十一万九千三百一円(三八〇、三一九、三〇一円)と見積もられる。
(ⅲ) (1)(e)(ⅳ)にいう元本及び繰延利子の額は、三億三千四百九十九万六千九百二十九円(三三四、九九六、九二九円)と見積もられる。
(ⅳ) (1)(e)(ⅴ)にいう元本及び繰延利子の額は、一億六千三百十万千九百七十八円(一六三、一〇一、九七八円)と見積もられる。
(f) (1)(a)(ⅱ)、(b)(ⅱ)、(c)(ⅱ)、(d)(ⅱ)及び(e)(ⅱ)にいう遅延利子の額は、この書簡の附属書一に掲げる算定方法に従って算出される。
(4) (3)にいう額は、日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局が行う最終的照合の後に両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
2(1) マダガスカル共和国政府は、マダガスカル共和国中央銀行を通じて、繰延商業債務を決済するため(4)に掲げる支払計画(以下「支払計画」という。)に従って行われる支払の額及び日付について日本国政府に通告する。
(2) マダガスカル共和国政府は、繰延商業債務の総額を支払計画に従いマダガスカル共和国中央銀行を通じ関係契約によって指定された通貨により債権者に支払う。
(3) 日本国政府は、商業上の関係債務が支払計画に従って行われる支払により決済されることを容易にするため、日本国において施行されている関係法令の範囲内で可能な措置をとる。
(4) 繰延商業債務の各々は、この書簡の附属書二に掲げる支払計画に従って千九百九十八年十二月十五日に始まる六十六回の半年賦払によって支払われる。
3(1) マダガスカル共和国政府は、繰延商業債務の各々について、当該債務が決済されていない限り、(3)に定めるところにより算定される利子を次の計画に従って債権者に支払う。
(a) 繰延商業債務に対する最初の利子の支払は、千九百九十八年十二月十五日に行われる。
(b) 最初の支払の後に引き続き行われる利子の支払は、毎年六月十五日及び十二月十五日に行われる。
(2)(a) 千九百九十七年一月一日又は繰延商業債務の各々の当初の弁済期日からこの書簡の交換の日の前日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、1(1)(a)、(b)及び(c)にいう債務に対しては、年八・六パーセントとし、1(1)(d)にいう債務ついては、年七・五パーセントとし、1(1)(e)にいう債務に対しては、年四・五パーセントとする。
(b) 繰延商業債務の各々の当初の弁済期日又はこの書簡の交換の日のいずれか遅い時点から適用される利子率は、1(1)(a)、(b)、(c)及び(d)にいう債務については、年一・四五四六パーセントとし、1(1)(e)にいう債務については、年三・〇五六五パーセントとする。
(3) 繰延商業債務に対して支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日当たりの利子率は、(2)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。前記の算定方法を算式で表したものが、この書簡の附属書三に掲げられる。
(4) マダガスカル共和国政府は、支払計画(3(1)に定める利子の支払計画を含む。)上の支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を、年八・〇パーセントの利子率によって支払う。
(5) 支払われる利子については、マダガスカル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 マタガスカル共和国政府は、商業上の関係債務の決済に伴って生ずる銀行手数科を支払う。
5 関係契約の条件のうちこの書簡において特に言及されていないものは、関係契約の当事者間で別段の合意がある場合を除くほか、引き続き適用されることが確認される。
6 マダガスカル共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置について2(4)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を、債権者に直ちに与える。
7 マダガスカルの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してマダガスカル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とマダガスカル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、閣下が前記の了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十八年九月十八日にアンタナナリヴォで
 マダガスカル共和国駐在
        日本国特命全権大使 渡辺俊夫
 マダガスカル共和国
        外務大臣 リラ・ラツィファンドリアマナナ閣下
附属書一
 遅延利子の額の算定方法の算式
 I=A×D×R×1/365
 I:遅延利子の額
 A:未決済の債務の額
 D:債務が決済されないままに経過した日数
 R:年間の利子率
(注)
(1) Dは、1(1)にいう各々の書簡に定める弁済期日から千九百九十六年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい。
(2) Rは、1(1)(a)(ⅰ)、(b)(ⅰ)及び(c)(ⅰ)にいう債務については年八・六パーセント、1(1)(d)(ⅰ)にいう債務については年七・五パーセント、1(1)(e)(ⅰ)にいう債務については年四・五パーセントとする。
附属書二
 千九百九十八年十二月十五日 〇・一六パーセント
 千九百九十九年六月十五日  〇・一七パーセント
 千九百九十九年十二月十五日 〇・一九パーセント
 二千年六月十五日      〇・二〇パーセント
 二千年十二月十五日     〇・二一パーセント
 二千一年六月十五日     〇・二二パーセント
 二千一年十二月十五日    〇・二四パーセント
 二千二年六月十五日     〇・二五パーセント
 二千二年十二月十五日    〇・二七パーセント
 二千三年六月十五日     〇・二八パーセント
 二千三年十二月十五日    〇・三〇パーセント
 二千四年六月十五日     〇・三二パーセント
 二千四年十二月十五日    〇・三三パーセント
 二千五年六月十五日     〇・三五パーセント
 二千五年十二月十五日    〇・三七パーセント
 二千六年六月十五日     〇・四〇パーセント
 二千六年十二月十五日    〇・四二パーセント
 二千七年六月十五日     〇・四四パーセント
 二千七年十二月十五日    〇・四七パーセント
 二千八年六月十五日     〇・四九パーセント
 二千八年十二月十五日    〇・五二パーセント
 二千九年六月十五日     〇・五五パーセント
 二千九年十二月十五日    〇・五八パーセント
 二千十年六月十五日     〇・六一パーセント
 二千十年十二月十五日    〇・六四パーセント
 二千十一年六月十五日    ○・六八パーセント
 二千十一年十二月十五日   〇・七一パーセント
 二千十二年六月十五日    〇・七五パーセント
 二千十二年十二月十五日   〇・七九パーセント
 二千十三年六月十五日    〇・八三パーセント
 二千十三年十二月十五日   〇・八八パーセント
 二千十四年六月十五日    〇・九二パーセント.
 二千十四年十二月十五日   〇・九七パーセント
 二千十五年六月十五日    一・〇二パーセント
 二千十五年十二月十五日   一・〇八パーセント
 二千十六年六月十五日    一・一三パーセント
 二千十六年十二月十五日   一・一九パーセント
 二千十七年六月十五日    一・二六パーセント
 二千十七年十二月十五日   一・三二パーセント
 二千十八年六月十五日    一・三九パーセント
 二千十八年十二月十五日   一・四六パーセント
 二千十九年六月十五日    一・五四パーセント
 二千十九年十二月十五日   一・六二パーセント
 二千二十年六月十五日    一・七〇パーセント
 二千二十年十二月十五日   一・七九パーセント
 二千二十一年六月十五日   一・八八パーセント
 二千二十一年十二月十五日  一・九八パーセント
 二千二十二年六月十五日   二・〇八パーセント
 二千二十二年十二月十五日  二・一九パーセント
 二千二十三年六月十五日   二・三〇パーセント
 二千二十三年十二月十五日  二・四二パーセント
 二千二十四年六月十五日   二・五四パーセント
 二千二十四年十二月十五日  二・六七パーセント
 二千二十五年六月十五日   二・八一パーセント
 二千二十五年十二月十五日  二・九五パーセント
 二千二十六年六月十五日   三・一〇パーセント
 二千二十六年十二月十五日  三・二六パーセント
 二千二十七年六月十五日   三・四二パーセント
 二千二十七年十二月十五日  三・五九パーセント
 二千二十八年六月十五日   三・七八パーセント
 二千二十八年十二月十五日  三・九七パーセント
 二千二十九年六月十五日   四・一七パーセント
 二千二十九年十二月十五日  四・三八パーセント
 二千三十年六月十五日    四・六〇パーセント
 二千三十年十二月十五日   四・八四パーセント
 二千三十一年六月十五日   五・〇六パーセント
附属書三
 繰延商業債務の利子の額の算定方法の算式
 I=A×D×R×1/365
 I:利子の額
 A:未決済の債務の額
 D:債務が決済されないままに経過した日数
 R:年間の利子率
(注)
(1) 千九百九十八年十二月十五日における最初の利子の支払に関しては、Dは次の日数に等しい。
(a) 1(1)(a)、(b)、(c)、(d)(ⅰ)、(d)(ⅱ)、(e)(ⅰ)及び(e)(ⅱ)にいう債務については、千九百九十七年一月一日から、千九百九十八年十二月十四日までの間(両期日を含む。)の日数。
(b) (a)にいう債務以外の債務については、債務の各々の当初の弁済期日から、千九百九十八年十二月十四日までの間(両期日を含む。)の日数。
(2) 最初の支払の後に引き続き行われる利子の支払に関しては、Dは、当該支払に先立つ支払の日から当該支払の前日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい。
(マダガスカル側書簡)
 
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十八年九月十八日にアンタナナリヴォで
 マダガスカル共和国
    外務大臣 リラ・ラツィファンドリアマナナ
 マダガスカル共和国駐在
    日本国特命全権大使 渡辺俊夫閣下