青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とブルキナ・ファソ政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とブルキナ・ファソ政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本官は、日本国とブルキナ・ファソとの間の技術協力を促進するため青年海外協力隊計画(以下「計画」という。)に基づき協力隊員をブルキナ・ファソに派遣することに関し、日本国政府の代表者とブルキナ・ファソ政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、ブルキナ・ファソ政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ブルキナ・ファソの社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局間で別個に合意される計画に従い協力隊員をブルキナ・ファソに派遣するために必要な措置をとる。
2 日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とブルキナ・ファソとの間の渡航費及びブルキナ・ファソにおける生活手当を負担し、また、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を協力するために必要な措置をとる。
3 ブルキナ・ファソ政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。
(1) 2にいう装備、機械、自動車、材料及び医薬品の輸入に関して、関税、租税その他の課徴金の免除
(2) 協力隊員の身回品及び家財の輸入に関して、関税、租税その他の課徴金(保管、運搬及び類似の役務に関するものを除く。)の免除
(3) 2にいう生活手当等協力隊員に対して海外から送付される報酬又は手当に関して、所得税その他の課徴金の免除
(4) 協力隊員のブルキナ・ファソにおける任期中の無料診療
(5) 協力隊員がブルキナ・ファソ政府より与えられる任務を遂行する場所における無料の基本家具付住居施設
(6) 協力隊員の任務の遂行のために必要な無線通信機の設置及び使用の許可
(7) 協力隊員の任務の遂行を容易にするための協力隊員に対する身分証明書のブルキナ・ファソ政府による交付
4(1) ブルキナ・ファソ政府は、ブルキナ・ファソにおける計画の活動に関連して日本国政府による技術協力の実施機関である国際協力事業団が与える任務を遂行する駐在員一名及び調整員を受け入れる。
(2) ブルキナ・ファソ政府は、駐在員及び調整員に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。
(i) 駐在員及び調整員の任務の遂行に必要な装備、機械、自動車、材料及び医薬品の輸入に関して、関税、租税その他の課徴金の免除
(ii) 駐在員及び調整員の任務の遂行のための事務所開設に対する許可
(iii) 駐在員及び調整員の身回品及び家財の輸入に関して、関税、租税その他の課徴金(保管、運搬及び類似の役務に関するものを除く。)の免除
(iv) 駐在員及び調整員に対して海外から送付される報酬又は手当に関して、所得税その他の課徴金の免除
(v) 駐在員及び調整員各一名につき一台の自動車の無税輸入又はブルキナ・ファソにおける保税倉庫からの購入
(vi) 駐在員又は調整員の身回品及び家財に関して、当該駐在員又は調整貝のブルキナ・ファソヘの到着時又は到着後六箇月以内の輸入
(vii) 駐在員及び調整員の任務の遂行のために必要な無線通信機の設置及び使用の許可
(viii) 駐在員及び調整員の任務の遂行を容易にするための駐在員及び調整員に対する身分証明書のブルキナ・ファソ政府による交付
5 ブルキナ・ファソ政府は、請求が、ブルキナ・ファソにおける協力隊員の公務に起因して生じ、その遂行の過程で生じ、又はその遂行中における作為若しくは不作為に関連して生じた場合には、その請求に関する責任を負う。ただし、それらの請求が協力隊員の重大な過失又は故意から生じたことにつき両政府が合意する場合には、この限りでない。
6 両政府は、ブルキナ・ファソにおける計画の実施を成功させるため随時協議する。
7 この了解は、両政府間の書簡の交換によって修正することができ、かつ、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月前に書面によって通告することにより終了させることができる。
 本官は、更に、この書簡及び前記の了解をブルキナ・ファソ政府に代わって確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十八年十月六日にワガドゥグーで
 在ブルキナ・ファソ
日本国臨時代理大使 能化正樹
 ブルキナ・ファソ
外務大臣 アブラッセ・ウエドラオゴ閣下
(ブルキナ・ファソ側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、前記の了解をブルキナ・ファソ政府に代わって確認するとともに、貴官の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
 千九百九十八年十月六日にワガドゥグーで
 ブルキナ・ファソ
外務大臣 アブラッセ・ウエドラオゴ
 在ブルキナ・ファソ
日本国臨時代理大使 能化正樹殿