円借款の供与に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の交換公文
円借款の供与に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とモロッコ王国との間の友好関係及び経済協力を強化することを目的として供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とモロッコ王国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 百三十三億千九百万円(一三、三一九、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、国家農業信用計画(以下「計画」という。)の実施のため、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国の関係法令に従って、国立農業信用公庫(以下「公庫」という。)に供与されることになる。
2(1) 借款は、公庫と基金との間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、なかんずく次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規制される。
(a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
(b) 利子率は、年三パーセントとする。
(c) 支出期間は、借款契約の発効の日から三年とする。
(2) 借款の元本の償還及び利子の支払は、モロッコ王国政府によって保証される。
(3) (1)にいう借款契約は、基金が計画の実行可能性(環境に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(4) (1)(c)にいう支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3(1) 借款は、農業・漁業分野の振興のために借入人に対し公庫により既に供与されたか又は供与される融資に充てるために使用に供される。
(2) 借款の一部は公庫が調達適格国のコンサルタントに対して行う支払で、計画の実施に必要な役務の購入のために両者の間で締結される契約に基づいて行われるものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、調達適格国から供給される役務について行われる。
(3) (2)にいう調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間の合意により決定される。
4 モロッコ王国政府は、3(2)にいう役務が基金の調達のためのガイドライン(国際入札の手続が適用できないか又は適当でない場合を除くほか従うべき国際入札の手続をなかんずく定める。)に従って調達されることを確保する。
5 モロッコ王国政府は、基金について、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してモロッコ王国において課されるすべての租税又は財政課徴金が免除されることを確保する。
6 3(2)にいう役務の供給に関連してモロッコ王国においてその役務が必要とされる日本国民は、モロッコ王国の関係法令の範囲内で、作業の遂行のためモロッコ王国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 モロッコ王国政府は、借款が適正にかつ専ら計画のために使用されることを確保するために必要な措置をとる。
8 モロッコ王国政府は、要請に応じ、日本国政府及び基金に対し、計画の進捗状況に関する情報及び資料を提供する。
9 両政府は、この了解から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
 本使は、閣下が前記の了解をモロッコ王国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十三年七月二十九日にラバトで
 モロッコ王国駐在
日本国特命全権大使 大村喬一
 モロッコ王国
大蔵大臣 モハメッド・ベラダ閣下
(モロッコ側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をモロッコ王国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十三年七月二十九日にラバトで
 モロッコ王国
大蔵大臣 モハメッド・ベラダ
 モロッコ王国駐在
日本国特命全権大使 大村喬一閣下