青年海外協力隊の派遣取極の一部改正に関する日本国政府とエル・サルヴァドル共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣取極の一部改正に関する日本国政府とエル・サルヴァドル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百六十八年七月二十六日に効力を生じた青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエル・サルヴァドル共和国政府との間の交換公文に言及するとともに、前記の交換公文の4を次のとおり改正することを日本国政府に代わって閣下に提案する光栄を有します。
4エル・サルヴァドル共和国政府は、エル・サルヴァドル共和国における協力隊の活動に関連し日本国政府が与える職務を遂行するための協力隊の駐在員一名及び調整員を受け入れる。エル・サルヴァドル共和国政府は、当該駐在員、調整員及びその家族に対し、3(a)、(b)及び(d)に掲げる特権、免除及び利益と同様の特権、免除及び利益を与え、かつ、当該駐在員及び調整員に対し、各一名につき四輪自動車一台の輸入について、関税その他すべての種類の課徴金の支払を免除する。
本使は、更に、この書簡及び前記の提案の受諾をエル・サルヴァドル共和国政府に代わって確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十三年七月二十三日にサン・サルヴァドルで
エル・サルヴァドル共和国駐在 日本国特命全権大使 石原重孝
エル・サルヴァドル共和国 外務大臣 ホセ・マヌエル・パカス・カストロ閣下
(エル・サルヴァドル側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、エル・サルヴァドル共和国政府に代わって前記の提案を受諾することを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十三年七月二十三日にサン・サルヴァドルで
エル・サルヴァドル共和国 外務大臣 ホセ・マヌエル・パカス・カストロ
エル・サルヴァドル共和国駐在 日本国特命全権大使 石原重孝閣下