債務救済措置に関する日本国政府と象牙海岸共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府と象牙海岸共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十一年十一月二十日にパリで開催された象牙海岸共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者と象牙海岸共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰り延べられる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、七億四千七百六十万四千百九十四円(七四七、六◯四、一九四円)になる。繰延債務は、象牙海岸共和国政府が基金に対して負う次の債務であって、この書簡の付表に掲げるものから成る。
(a) 千九百九十一年九月三十日以前に弁済期限の到来した未払の債務
(b) 千九百九十一年十月一日から千九百九十二年九月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した債務
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、象牙海岸共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及び象牙海岸共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、象牙海岸共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1)(a) 2(1)(a)にいう債務の各々は、千九百九十七年九月三十日に始まる十二回の均等半年賦払によって支払われる。
(b) 2(1)(b)にいう債務の各々は、二千二年九月三十日に始まる二十回の均等半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務に対してそれぞれこの書簡の付表に掲げる弁済期日から適用される利子率は、年四・二五パーセントとする。
4 象牙海岸の債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関して象牙海岸共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府と象牙海岸共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、閣下が前記の了解を象牙海岸共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十二年十一月十三日にアビジャンで
 象牙海岸共和国駐在
日本国特命全権大使 西村元彦
 象牙海岸共和国
外務大臣 アマラ・エシイ閣下

					
(象牙海岸側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解を象牙海岸共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十二年十一月十三日にアビジャンで
 象牙海岸共和国
外務大臣 アマラ・エシイ
 象牙海岸共和国駐在
日本国特命全権大使 西村元彦閣下