債務救済措置に関する日本国政府とカメルーン共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とカメルーン共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十二年一月二十三日にパリで開催されたカメルーン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とカメルーン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰り延べられる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、九千六百八十六万五百八十八円(九六、八六◯、五八八円)になる。繰延債務は、カメルーン共和国政府が基金に対して負う次の債務であってこの書簡の付表に掲げるものから成る。
(a) 千九百九十一年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の債務
(b) 千九百九十二年一月一日から千九百九十二年九月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する債務
(c) (a)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十一年十二月三十一日以前に生じたもの
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、カメルーン共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及びカメルーン共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、カメルーン共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 繰延債務の各々は、二千二年十一月十五日に始まる二十回の均等半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務に対してそれぞれこの書簡の付表に掲げる弁済期日から適用される利子率は、年四・三パーセントとする。
本使は、閣下が前記の了解をカメルーン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十二年八月二十六日にヤウンデで
カメルーン共和国駐在
日本国特命全権大使 鈴木 忠
カメルーン共和国
大蔵大臣 ジュスタン・ンチオロ閣下
(カメルーン側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をカメルーン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向って敬意を表します。
千九百九十二年八月二十六日にヤウンデで
カメルーン共和国
大蔵大臣 ジュスタン・ンチオロ
カメルーン共和国駐在
日本国特命全権大使 鈴木 忠閣下