青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とブルンディ共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とブルンディ共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、日本国とブルンディ共和国との間の技術協力を促進するため青年海外協力隊をブルンディ共和国に派遣する計画(以下「計画」という。)に関し、日本国政府の代表者とブルンディ共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
1日本国政府は、ブルンディ共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ブルンディ共和国の社会的及び経済的発展に寄与するため、両政府の関係当局間でこの交換公文に加えて別個に合意される計画に従い協力隊員をブルンディ共和国に派遣するために必要な措置をとる。
2日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とブルンディ共和国との間の渡航費及びブルンディ共和国における生活手当を負担し、また、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を協力隊員に供与する。
3ブルンディ共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び便宣を与える。
(1)2にいう装備、機械、材料及び医薬品の輸入に関して、関税、租税その他の課徴金の免除
(2)身回品及び家財に関して、関税、租税その他の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関するものを除く。)の免除
(3)2にいう生活手当等海外から送付される手当に関して、所得税その他の課徴金の免除
(4)協力隊員のブルンディ共和国における任期中のブルンディ公立病院における無料診療
(5)協力隊員がブルンディ共和国政府より与えられる任務を遂行する場所における無料の家具付住居施設
4(1)ブルンディ共和国政府は、ブルンディ共和国における計画の実施に関連して日本国政府による技術協力及び経済協力の実施機関である国際協力事業団が与える任務を隊行する駐在員一名及び調整員を受け入れる。
(2)ブルンディ共和国政府は、駐在員及び調整員に対し、次の特権、免除及び便宣を与える。
(i)駐在員及び調整員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品の輸入に関して、関税、租税その他の課徴金の免除
(ii)身回品及び家財に関して、関税、租税その他の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関するものを除く。)の免除
(iii)報酬、生活手当等海外から送付される手当に関して、所得税その他の課徴金の免除
(iv)駐在員及び調整員各一名につき一台の自動車並びに計画の実施を支援するために必要な自動車の無税輸入
(v)駐在員及び調整員の任務の遂行に必要な無線通信機の使用
(vi)駐在員及び調整員の任務の遂行に必要なその他の便宣
5ブルンディ共和国政府は、ブルンディ共和国において協力隊員に対する請求が、協力隊員の公務遂行中の作為又は不作為に関連して生じた場合には、その請求に関する責任を負う。ただし、それらの請求が協力隊員の故意又は重大な過失から生じた場合には、この限りでない。
6両政府は、ブルンディ共和国における計画の実施を成功させるため随時協議する。
7この了解は、両政府間の書簡の交換によって修正することができ、かつ、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月前に書面によって通告することにより終了させることができる。
 本使は、更に、この書簡及び前記の了解をブルンディ共和国政府に代わって確認する閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十二年三月二十三日に東京で
 外務大臣に代わる
 外務省経済協力局長 川上隆朗
 ブルンディ共和国
協力副大臣 F・ハトウンギマナ閣下
(ブルンディ側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、前記の了解をブルンディ共和国政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十二年三月二十三日に東京で
 ブルンディ共和国
協力副大臣 F・ハトウンギマナ
 日本国外務大臣 渡辺美智雄閣下