キンシャサ市東部地域飲料水供給計画の実施のための贈与に関する交換公文及び同交換公文に基づく平成三年度の贈与限度額に関する日本国政府とザイール共和国政府との間の交換公文
キンシャサ市東部地域飲料水供給計画の実施のための贈与に関する交換公文及び同交換公文に基づく平成三年度の贈与限度額に関する日本国政府とザイール共和国政府との間の交換公文
 (キンシャサ市東部地域飲料水供給計画の実施のための贈与に関する日本国政府とザイール共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とザイール共和国との間の友好協力関係を強化することを目的として行われる日本国の経済協力に関して日本国政府の代表者とザイール共和国政府の代表者との間で最近行われた討議に言及するとともに、次の取極を日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
1 日本国政府は、ザイール共和国政府がキンシャサ市東部地域飲料水供給計画(以下「計画」という。)を実施することに寄与するため、日本国の関係法令に従い、ザイール共和国政府に対し、三十八億九千九百万円(三、八九九、○○○、○○○円)を限度とする額の贈与(以下「贈与」という。)を行う。
2(1) 贈与は、次の各期について両政府の間で行われる別途の取極に従うことを条件として使用に供される。
(a) 第一期(この取極の効力発生の日から千九百九十二年三月三十一日までの期間)
(b) 第二期(千九百九十二年四月一日から千九百九十三年三月三十一日までの期間)
(c) 第三期(千九百九十三年四月一日から千九百九十四年三月三十一日までの期間)
(2) (1)にいう別途の取極は、交換公文の形式により行われ、(1)にいう各期間に割り当てられる贈与額を定める。このように割り当てられた贈与額は、関係取極の効力発生の日から関係期間の終了までの期間に使用に供される。ただし、両政府の関係当局間の合意によって各期間が延長される場合は、この限りでない。
3(1) 贈与は、ザイール共和国政府により適正にかつ専ら次に掲げる日本国又はザイールの生産物及び日本国民又はザイール国民の役務を購入するために使用される。(国民という語は、この取極の中で用いるときはいつでも、日本国民の場合は日本国の自然人又はその支配する日本国の法人を意味し、ザイール国民の場合はザイールの自然人又は法人を意味する。)
(a) 浄水場及び関連施設(以下「施設」と総称する。)の建設のために必要な生産物及び役務
(b) (a)にいう生産物のザイール共和国の港までの輸送のために必要な役務及び同国における国内輸送のための役務
(2) (1)の規定にかかわらず、贈与は、両政府が必要と認める場合には、(1)(a)にいう生産物で日本国又はザイールの生産物以外のもの並びに(1)(a)及び(b)にいう役務で日本国民又はザイール国民の役務以外のものの購入のために使用することができる。
4 ザイール共和国政府又はその指定する当局は、3にいう生産物及び役務を購入するため、日本国民と円貨建ての契約を締結する。この契約は、贈与の対象として適格であることが日本国政府により認証されなければならない。
5(1) 日本国政府は、4の規定に従って認証された契約(以下「認証された契約」という。)に基づいてザイール共和国政府又はその指定する当局が負う債務の弁済に充てるための資金を、ザイール共和国政府又はその指定する当局によって指定される日本国の外国為替公認銀行(以下「銀行」という。)に開設されるザイール共和国政府名義の勘定に日本円で払い込むことにより、贈与を実施する。
(2) (1)にいう払込みは、ザイール共和国政府又はその指定する当局が発行する支払授権書に基づいて銀行が支払請求書を日本国政府に提出した時に行われる。
(3) (1)にいう勘定の目的は、日本国政府が払い込む日本円を受領すること及び認証された契約の当事者である日本国民に対する支払を行うことに限られる。勘定の貸記及び借記に関する手続細目は、銀行とザイール共和国政府又はその指定する当局との間の協議により合意される。
6(1) ザイール共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(a) 施設の建設のために必要な土地を確保し、かつ、用地の整地を行うこと。
(b) 用地の外における配電、給水、排水その他の付随的な施設を提供すること。
(c) 贈与に基づいて購入される生産物のザイール共和国の陸揚港における陸揚げ及び通関並びに同国における国内輸送が速やかに行われることを確保すること。
(d) 日本国民に関し、認証された契約に基づく生産物及び役務の供与についてザイール共和国における関税、内国税その他の財政課徴金を免除すること。
(e) 認証された契約に基づく生産物及び役務の供与に関連して役務を供与することを必要とされる日本国民に対し、その作業の遂行のためのザイール共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えること。
(f) 贈与に基づいて建設される施設が計画の実施のため適正にかつ効果的に維持され及び使用されることを確保すること。
(g) 計画の実施のために必要なすべての経費(贈与によって負担されるものを除く。)を負担すること。
(2) ザイール共和国政府は、贈与に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限も課さない。
(3) 贈与に基づいて購入される生産物は、ザイール共和国より再輸出されてはならない。
7 両政府は、この取極から又はこれに関連して生ずるいかなる問題についても相互に協議する。
 本使は、更に、この書簡及びザイール共和国政府に代わって前記の取極を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十一年七月一日にキンシャサでザイール共和国駐在
 日本国特命全権大使 早川照男
 ザイール共和国
 国際協力大臣 ンゴンゴ・カマンダ閣下
(ザイール側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、ザイール共和国政府に代わって前記の取極を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十一年七月一日にキンシャサで
 ザイール共和国
 国際協力大臣 ンゴンゴ・カマンダ
 ザイール共和国駐在
 日本国特命全権大使 早川照男閣下
 (キンシャサ市東部地域飲料水供給計画の実施のための贈与に関する日本国政府とザイール共和国政府との間の交換公文に基づく平成三年度の贈与限度額に関する交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とザイール共和国との間の友好協力関係を強化することを目的として行われる日本国の経済協力に関する本日付けの交換公文に関し、日本国政府の代表者とザイール共和国政府の代表者との間で最近行われた討議に言及するとともに、前記の交換公文の2の規定に従い、次の取極を日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
 日本国政府は、ザイール共和国政府がキンシャサ市東部地域飲料水供給計画を実施することに寄与するため、ザイール共和国政府に対し、この取極の効力発生の日から千九百九十二年三月三十一日までの期間(ただし、この期間は、両政府の関係当局間の合意によって延長することができる。)に、十三億千九百万円(一、三一九、○○○、○○○円)を限度とする額の贈与を行う。
 本使は、更に、この書簡及びザイール共和国政府に代わって前記の取極を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十一年七月一日にキンシャサで
 ザイール共和国駐在
 日本国特命全権大使 早川照男
 ザイール共和国
 国際協力大臣 ンゴンゴ・カマンダ閣下
(ザイール側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、ザイール共和国政府に代わって前記の取極を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十一年七月一日にキンシャサで
 ザイール共和国
 国際協力大臣 ンゴンゴ・カマンダ
 ザイール共和国駐在
 日本国特命全権大使 早川照男閣下