青年海外協力隊の派遣取極の一部改正に関する日本国政府とボリヴィア共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣取極の一部改正に関する日本国政府とボリヴィア共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百七十七年十二月十九日付けの交換公文により行われ、千九百八十三年十月二十八日付けの交換公文によって改正された青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とボリヴィア共和国政府との間の取極(以下「取極」という。)に言及するとともに、取極の規定を次のとおり改正することを日本国政府に代わって閣下に提案する光栄を有します。
4(1)中「調整員二名」を「調整員四名」に改める。
本使は、更に、この書簡及び前記の提案の受諾をポリヴィァ共和国政府に代わつて確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十一年五月八日にラ・パスで
ボリヴィア共和国 日本国特命全権大使高畑敏男
ボリヴィア共和国 外務・宗務大臣カルロス・イトゥラルデ・バジヴィアン閣下
(ボリヴィア側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、ボリヴィア共和国政府に代わつて前記の提案を受諾することを確認するとともに、閣下の書簡及びこの仮簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光労を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十一年五月八日にラ・パスで
ボリヴィア共和国 外務・宗務大臣カルロス・イトゥラルデ・バジヴィアン
ボリヴィア共和国駐在 日本国特命全権大使高畑敏男閣下