円借款の供与に関する取極の修正補足に関する日本国政府とパラグァイ共和国政府との間の交換公文
円借款の供与に関する取極の修正補足に関する日本国政府とパラグァイ共和国政府との間の交換公文
(パラグァイ側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、パラグァイ共和国と日本国との間の友好関係及び経済協力を強化することを目的としてパラグァイ共和国に供与される日本国の借款に関する千九百八十年六月十八日付けの交換公文に関し、パラグァイ共和国政府の代表者と日本国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 前記の交換公文1中「ストロエスネル空港建設計画」を「エステ国際空港建設計画」に改める。
2 前記の交換公文3(2)の次に次の規定を加える。
 「(3)借款の一部は、計画の実施のための現地通貨の需要に充てるために使用することができる。」
 本大臣は、更に、この書簡及び前記の了解を日本国政府に代わって確認される貴官の返簡が、両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
 千九百九十年六月十九日にアスンシオンで
 外務大臣臨時代理
       司法・労働大臣 アレクシス・フルトス・バイスケン
 日本国臨時代理大使 船越 博殿
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(パラグァイ側書簡)
 本官は、更に、前記の了解を日本国政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が、両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの書簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十年六月十九日にアスンシオンで
 日本国臨時代理大使 船越 博
        外務大臣臨時代理
 司法・労働大臣 アレクシス・フルトス・バイスケン閣下