日本国政府とパラグァイ政府との間の移住協定の改正に関する交換公文
日本国政府とパラグァイ政府との間の移住協定の改正に関する交換公文
(日本側書簡)
 書簡を持って啓上いたします。本使は、千九百五十九年七月二十二日にアスンシオンで署名された日本国政府とパラグァイ共和国政府との間の移住協定(以下「協定」という。)に関して、日本国政府の代表者とパラグァイ共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及し、協定第一条1を次のとおり改正することを日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
第一条
1 この協定によつてパラグァイへの入国が認められる日本人移住者(以下「日本人移住者」という。)の数は、この協定の効力発生の日から、年令のいかんを問わず八万五千人(八五、〇〇〇人)とする。
 本使は、更に、前記の提案がパラグァイ共和国政府にとって受諾することができるものであるならば、この書簡及びこの提案を受諾される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がその効力発生のために必要な法令上の手続を完了した旨のパラグァイ共和国政府の書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百八十九年十月九日にアスンシオンで
 日本国大使 中曽根悟郎
 外務大臣 ルイス・マリア・アルガニァ閣下
(パラグァイ側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、スペイン語の訳文によれば次のとおりである本日付けの閣下の日本語により作成された書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、パラグァイ共和国政府が前記の閣下の書簡の内容に同意し、閣下の書簡及びこの書簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が効力発生のために必要な法令上の手続を完了した旨のパラグァイ共和国政府の書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百八十九年十月九日にアスンシオンで
 パラグァイ共和国
外務大臣 ルイス・マリア・アルガニァ
 日本国大使 中曽根悟郎閣下