円借款の供与に関する日本国政府とグァテマラ共和国政府との間の交換公文
円借款の供与に関する日本国政府とグァテマラ共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とグァテマラ共和国との間の友好関係及び経済協力を強化することを目的として供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とグァテマラ共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1四十七億千百万円(四、七一一、◯◯◯、◯◯◯円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、グァテマラ市地下水開発計画(以下「計画」という。)の実施のため、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国の関係法令に従って、グァテマラ市に供与されることになる。
2(1)借款は、グァテマラ市と基金との間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、なかんずく次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規制される。
(a)償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
(b)利子率は、年二・七パーセントとする。
(c)支出期間は、借款契約の発効の日から五年とする。
(2)(1)にいう借款契約は、基金が計画の実行可能性を確認した後に締結される。
(3)(1)(c)にいう支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3借款の元本の償還及び利子の支払は、グァテマラ共和国政府によって保証される。
4(1)借款は、グァテマラの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して行う支払で、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために両者の間で締結されることのある契約に基づいて行われるものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、調達適格国において、それらの国で生産される生産物及びそれらの国から供給される役務について行われる。
(2)(1)にいう調達格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3)借款の一部は、計画の実施のための現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
5グァテマラ共和国政府は、グァテマラ市を通じて、4(1)にいう生産物又は役務が基金の調達のためのガイドライン(国際入札の手続が適用できないか又は適当でない場合を除くほか従うべき国際入札の手続をなかんずく定める。)に従って調達されることを確保する。
6グァテマラ共和国政府は、次のものを免除する。
(a)基金について、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してグァテマラ共和国において課されるすべての財政課徴金及び租税
(b)請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施のために必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してグァテマラ共和国において課されるすべての関税及び関連の財政課徴金
7両政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送に関し、それぞれの国の関係法令に従って、両国の海運会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限も課さない。
84(1)にいう契約に基づいて行われる生産物及び役務の供給に関連してグァテマラ共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためグァテマラ共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宣を与えられる。
9グァテマラ共和国政府は、次のことを確保するためにグァテマラ市を通じて必要な措置をとる。
(a)借款が適正にかつ専ら計画のために使用されること。
(b)借款に基づいて建設される施設がこの了解に定められた目的のために適正にかつ効果的に維持され及び使用されること。
10グァテマラ共和国政府は、要請に応じ、グァテマラ市を通じて日本国政府に対し、計画の進捗状況に関する情報及び資料を提供する。
11両政府は、この了解から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
 本使は、閣下が前記の了解をグァテマラ共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十年十二月五日にグァテマラで
グァテマラ共和国駐在
 日本国特命全権大使 小野純男
グァテマラ共和国
 外務大臣 アリエル・リベラ・イリアス閣下
(グァテマラ側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の簡書を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、閣下の書簡に述べられた了解をグァテマラ共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十年十二月五日にグァテマラで
 グァテマラ共和国
外務大臣 アリエル・リベラ・イリアス
 グァテマラ共和国駐在
日本国特命全権大使 小野純男閣下