債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百八十九年九月十九日にパリで開催されたガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議の結論に基づいて日本国政府の代表者とガボン共和国政府の代表者との間で行なわれた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 責務繰延方式による責務救済措置が、日本輸出入銀行及び関係民間銀行(以下「銀行」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、五億九千八百五十九万九千五百四十六円(五九八,五九九,五四六円)になる。繰延債務は、ガボン共和国政府が銀行に対して負う債務で、千九百八十九年八月三十一日以前弁済期限の到来したもの及び千九百八九年九月一日から千九百九十年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限が到来したものから成り、その内訳は、この書簡の付表に掲げられる。
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、ガボン共和国政府関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びガボン共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3(1) 債務繰延べの条件は、ガボン共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約(以下「債務繰延契約」という。)であって、なかんずく、繰延債務を構成する各々の債務の元本及び利子の総額が千九百九十四年十二月三十一日に始まる十三回の均等半年賦払によって支払われるという原則を含むものにおいて規定される。
(2) 繰延債務に対し当初の弁済期日から適用される利子率は、年四・七五パーセントとする。
 本使は、閣下が、前記の了解をガボン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十年二月二十一日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国駐在
日本国特命全権大使 柿沼秀雄
 ガボン共和国
財政・予算・資本参加大臣 ジーン・ビエール・L・レパンドゥ閣下
(ガボン側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をガボン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十年二月二十一日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国
財政・予算・資本参加大臣ジーン・ピエール・L・レパンドゥ
 ガボン共和国駐在
日本国特命全権大使 柿沼秀雄閣下