青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエクアドル共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエクアドル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、日本国とエクアドル共和国との間の技術協力を促進するため青年海外協力隊計画(以下「計画」という。)に基づき協力隊員をエクアドル共和国に派遣することに関し、日本国政府の代表者とエクアドル共和国政府の代表者との間でキートにおいて行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、エクアドル共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、エクアドル共和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局間で別個に合意される計画に従い協力隊員をエクアドル共和国に派遣する。
2 日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とエクアドル共和国との間の渡航費及びエクアドル共和国における生活手当を負担し、また、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供与するために必要な措置をとる。
3 エクアドル共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。
(a) 2にいう装備、機械、材料及び医薬品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他の課徴金の免除
(b) 協力隊員の身回品及び家財の輸入に対し又はそれに関連して課される関税、内国税その他の課徴金(ただし、港湾荷役、保管、運送及び類似の役務に関するものを除く。)の免除
(c) 2にいう生活手当等協力隊員に対して海外から送金される手当に対し又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金の免除 (d) 協力隊員のエクアドル共和国における任期中の無料診療(協力隊員が任務を遂行する機関により提供される。)
(e) 協力隊員がエクアドル共和国政府により与えられる任務を遂行する場所における無料の住居施設
4(a) エクアドル共和国政府は、エクアドル共和国における計画の活動に関連して日本国政府による技術協力の実施機関である国際協力事業団が与える任務を遂行する駐在員一名及び調整員を受け入れる。
(b) 駐在員及び調整員は、任務の遂行に必要な装備、機材、材料及び医薬品並びに身回品及び家財輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他の課徴金(ただし、港湾荷役、保管、運送及び類似の役務に関するものを除く。)を免除される。
(c)(I) 駐在員は、国際機関の使節団又は事務所の長に対して適用される条件であってこの取極の署名の日に有効なものに従って、一名につき一台の自動車を無税で輸入し又は売却し若しくは譲渡することができる。
(II) (I)の規定は、調整員についても適用する。ただし、国際機関の使節団又は事務所の構成員に対して適用される条件であってこの取極の署名の日に有効なものに従うものとする。
(III) エクアドル共和国政府は、エクアドル共和国内の国際機関の使節団又は事務所の長若しくは構成員に対し(I)又は(II)にいう条件より有利な条件を適用した場合には、当該有利な条件を駐在員及び調整員に対して直ちに適用する。
(d) 駐在員及び調整員は、海外から送金される手当に対し又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除される。
5 エクアドル共和国政府は、請求が、この取極の実施に関連して協力隊員の公務及び活動に起因して生じた場合には、協力隊員の重大な過失又は故意によるものであることが明らかな場合を除き、その請求に対して責務を負う。
6 両政府は、エクアドル共和国における計画の実施を成功させるため随時協議する。
7 この了解は、両政府間の書簡の交換によって修正することができ、かつ、いずれかの政府が了解を終了させる意思を六箇月前に書面によって通告することにより終了させることができる。
本大臣は、更に、この書簡及び前記の了解をエクアドル共和国政府に代わって確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付けの日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十年五月九日に東京で
日本国外務大臣 中山太郎
エクアドル共和国 外務大臣 ディエゴ・コルドベス閣下
(エクアドル側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、前記の了解をエクアドル共和国政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十年五月九日に東京で
エクアドル共和国 外務大臣 ディエゴ・コルドベス
日本国外務大臣 中山太郎閣下