債務救済措置に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百八十九年一月二十三日及び二十四日にパリで開催されたセネガル共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とセネガル共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、一億五百三十六万五千九百四十六円(一◯五、三六五、九四六円)になる。繰延債務は、セネガル共和国政府が基金に対して負う債務で千九百八十八年十一月一日から千九百八十九年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来するものから成り、その内訳は、この書簡の付表に掲げられる。
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、セネガル共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府とセネガル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、セネガル共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 繰延債務の各々は、二千三年八月三十一日に始まり二千十四年二月二十八日に終わる二十二回の均等半年賦払により支払われる。
(2) 繰延債務に対して当初の弁済期日から適用される利子率は、年三・五パーセントとする。
 本使は、閣下が、前記の了解をセネガル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百八十九年七月三日にダカールで
 セネガル共和国駐在日本国大使 村田光平
 経済・大蔵大臣 セリーニュ・ラミヌ・ディオップ閣下

					
(セネガル側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をセネガル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百八十九年七月三日にダカールで
 経済・大蔵大臣 セリーニュ・ラミヌ・ディオップ
 セネガル共和国駐在
日本国大使 村田光平閣下