債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の二の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の二の交換公文
 (日本輸出入銀行関係の債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百八十八年三月二十一日にパリで開催されたガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議の結論に基づいて日本国政府の代表者とガボン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、日本輸出入銀行及び関係民間銀行(以下「銀行」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、三億千五百九十六万七千二百二十九円(三一五、九六七、二二九円)になる。繰延債務は、ガボン共和国政府が銀行に対して負う債務で、千九百八十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限が到来したものから成り、その内訳はこの書簡の付表に掲げられる。
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、ガボン共和国政府関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府とガボン共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3(1) 債務繰延べの条件は、ガボン共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約(以下「債務繰延契約」という。)であって、なかんずく、繰延債務を構成する各々の債務の元本及び利子の総額が千九百九十三年十二月三十一日に始まる十回の均等半年賦払によって支払われるという原則を含むものにおいて規定される。
(2) 繰延債務に対し当初の弁済期日から適用される利子率は、年四・七五パーセントとする。
 本使は、閣下が、前記の了解をガボン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百八十九年三月十七日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国駐在
日本国大使 柿沼秀雄
 ガボン共和国
経済財政参加大臣 ジャン・ピエール・レムブムバ・レパンドウ閣下

					
(ガボン側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をガボン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 ガボン共和国駐在
日本国大使 柿沼秀雄閣下
 ガボン共和国
経済財政参加大臣 ジャン・ピエール・レムブムバ・レパンドウ
 (商業上の債務についての債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百八十八年三月二十一日にパリで開催されたガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議の結論に基づいて日本国政府の代表者とガボン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1(1) この取極は、一方においてガボン共和国政府と他方において日本国の居住者である関係債権者(以下「債権者」という。)との間で千九百八十六年七月一日より前に行われた契約に基因し、弁済期間が一年を超え、かつ、日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務で、千九百八十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したものの元本及び利子の総額に適用される。
(2) この取極の適用の対象になる(1)にいう商業上の債務の総額は、一億二千二百七十九万三千九十円(一二二、七九三、◯九◯円)と見積もられる。
(3) (2)にいう総額は、日本国政府及びガボン共和国政府の関係当局が行う最終的照合の後に両国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
2(1) ガボン共和国政府は、1(1)にいう商業上の債務の決済のために(4)に掲げる支払計画(以下「支払計画」という。)に従って行われる支払の額及び日付について日本国政府に通告する。
(2) ガボン共和国政府は、1(1)にいう商業上の債務の総額を支払計画に従いガボン中央銀行を通じ関係契約によって指定された通貨により債権者に支払う。
(3) 日本国政府は、商業上の関係債務が支払計画に従って行われる支払により決済されることを容易にするため、日本国において施行されている関係法令の範囲内で可能な措置をとる。
(4) 1(1)にいう商業上の債務の各々の元本及び利子の総額は、千九百九十三年十二月三十一日に始まる十回の均等半年賦払によって支払われる。
3(1) 1(1)にいう商業上の債務について当初の弁済期日より適用される利子率は、年六・九パーセントとする。ガボン共和国政府は、弁済期限の到来しているいかなる商業上の関係債務についても、当該債務が決済されていない限り、前記の利子率に基づき算定される利子を2(4)に定める各支払日に債権者に支払う。この利子については、ガボン共和国の全ての租税及び課徴金が免除される。
(2) 支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日当たりの利子率は(1)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。算定方法を算式で表したものが、この書簡の付表に掲げられる。
4 ガボン共和国政府は、商業上の関係債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 関係契約の条件のうちこの書簡において特に言及されていないものは、関係契約の当事者間で別段の合意がある場合を除くほか、引き続き適用されることが確認される。
6 ガボン共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権者に対し債務救済措置について2(4)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該第三国の居住者である債権者に与えられる条件より不利でない条件を、債権者に直ちに与える。
 本使は、閣下が前記の了解をガボン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百八十九年三月十七日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国駐在
日本国大使 柿沼秀雄
 ガボン共和国
経済財政参加大臣 ジャン・ピエール・レムブムバ・レパンドウ閣下
付表
 利子の額の算定方法の算式
 I=A×D×R×1/365
 I: 利子の額
 A: 未決済の債務の額
 D: 債務が決済されないまま経過した日数
 R: 年間の利子率
(注) この書簡の3(1)にいう利子に関して、
(1) 千九百九十三年十二月三十一日における最初の利子の支払については、Dは当初の弁済期日から千九百九十三年十二月三十日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい。
(2) 最初の支払の後に引き続き行われる利子の支払については、Dは当該支払に先立つ支払の日から当該支払の前日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい。
(ガボン側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をガボン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百八十九年三月十七日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国
経済財政参加大臣 ジャン・ピエール・レムブムバ・レパンドウ
 ガボン共和国駐在
日本国大使 柿沼秀雄閣下