国際協力事業団のチリ共和国における事務所の地位に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の交換公文
国際協力事業団のチリ共和国における事務所の地位に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百七十八年七月二十八日に署名された技術協力に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の協定に言及するとともに、日本国政府による技術協力及び経済協力の実施機関である国際協力事業団(以下「JICA」という。)のチリ共和国における事務所に関して日本国政府の代表者とチリ共和国政府の代表者との間で到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 チリ共和国政府は、チリ共和国におけるJICA事務所(以下「事務所」という。)の開設を認める。
2 チリ共和国政府は、事務所に対し次の措置をとる。
(a) 事務所の活動のために必要な設備、機械、自動車その他のものの輸入に対し又はこれらに関連してチリ共和国において課される領事手数料、関税、租税その他類似の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
(b) 事務所の活動のための経費であって海外から送金されるものに対し又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除すること。
3 事務所は、チリ共和国において同様の任務を遂行している第三国の実施機関の事務所に与えられているものより不利でない特権、免除及び便宣を与えられる。
本使は、更に、この書簡及び前記の了解をチリ共和国政府に代わって確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が日本国政府がチリ共和国政府からこの合意の効力発生のために必要な国内手続きを終了した旨の文書による通告を受領した日に効力を生ずるものとすることを提案いたします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向って敬意を表します。
千九百八十八年十二月二十日にサンティアゴで
チリ共和国駐在
日本国特命全権大使 野見山修一
チリ共和国外務大臣
エルナン・フェリペ・エラスリス・コレア閣下
(チリ側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを提案する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、チリ共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が日本国政府がチリ共和国政府からこの合意の効力発生のために必要な国内手続を終了した旨の文書による通告を受領した日に効力を生ずるものとすることに同意することを回答する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向って敬意を表します。
千九百八十八年十二月二十日にサンティアゴで
チリ共和国外務大臣
エルナン・フェリペ・エラスリス・コレア
チリ共和国駐在
日本国特命全権大使 野見山修一閣下