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米国の鉄鋼セーフガード措置に係る
WTOセーフガード協定に基づく協議の概要

平成14年3月14日

 14日、米の鉄鋼セーフガード措置に係るWTOセーフガード協定12条3協議がワシントンDCにて開催されたところ概要以下のとおり。

  1. (1) はじめに、日本側より、日本政府として今回のセーフガード発動は極めて遺憾であり、発動の停止を要求。また、鉄鋼輸入の急増はみられず、SG発動を正当化できる状況にないこと、したがってWTOとの整合性に問題があると考えており、紛争処理を含むWTO上のあらゆるオプションについて検討する旨を伝達。これに対し、米側からは、日本を含む各国の意見はできるだけ聴き、一定の考慮はしたいとの回答があった。

    (2) 12条3事前協議について、日本側より、20日発動では事前の協議期間として短すぎる旨伝達。米側からは極力色々な国の意見を聴くように努めたいと言及するに留まった。

    (3) 国内産業の定義について、日本側より、米は様々な鉄鋼品目を一つに括って損害の認定をしており協定と不整合である旨指摘したが、米国側は品目の括り方には根拠があるとして意見が分かれた。

    (4) 輸入の増加について、日本側より、ITCの調査期間でみても全ての製品で輸入が増加している訳ではなく、減少している品目もあると指摘。米国は、調査期間の取り方は各国に委ねられており、今回の調査期間では輸入は増加していると回答。またレガシーコスト等他要因の影響についての指摘に対しては、分析は行ったが輸入との因果関係が大きいと主張。

    (5) NAFTA加盟国の除外については、米側はWTO協定上除外が許されている、とのスタンスに終止。

    (6) 除外品目については、米側より、日本企業の申請の約3分の1は既に除外を認められている、現在多くの申請について必死に検討しているとの説明があった。日本側より、申請中の除外品目のうち米国鉄鋼業が除外に反対していない品目等は少なくとも速やかに審査し認めるように要請。


  2. 最後に、日本側より、日本政府として、今回の協議によってもSG措置発動を正当化する要件があるとは考えられないため、改めて発動の停止を求めること、仮に現状のままで発動すれば、GATT19条、SG協定2条、同4条等との関係で正当性に疑義があり、WTO新ラウンドにも悪影響があることを懸念する旨伝達。
     その上で、今後、米側が前向きの方向で議論する意向があるのであれば日本としても引き続き協議に応じる旨回答し、WTO上のあらゆる権利について留保する旨表明し、協議を終了した。


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