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経済

1974年米国通商法201条に規定された
セーフガード措置について


  1. 以下に基づき、米国国際貿易委員会(ITC)は、セーフガード措置実施に向けての調査を開始する。

    (1)業界団体、企業又は労働組合を含む産業を代表する者の申請
    (2)大統領又は合衆国通商代表部(USTR)の申請
    (3)下院歳入委又は上院財政委の決議
    (4)国際貿易委員会の自らの発意


  2. ITCは、調査開始後120日(ITCが複雑な案件と決定した場合は150日)以内に輸入による国内産業への重大な損害又はそのおそれの存在についての決定を行う。

  3. ITCが、国内産業への重大な損害又はそのおそれの存在について肯定的決定を行った場合、とるべき措置についての勧告も作成し、調査開始後180日以内に大統領に報告する。

  4. 大統領は、ITCの肯定的決定を含む報告の受領後、原則的に60日以内に以下の措置をとること(又は何ら措置をとらないこと)を決定する。

    (1) 関税の賦課、引き上げ
    (2) 関税割当の実施
    (3) 輸入割当の実施
    (4) 外国との輸出制限協定の交渉
    (5) 調整援助措置の実施

  5. なお、大統領が措置をとらないことを決定した場合、大統領は議会へ報告する。その場合議会は、両院の3分の2の賛成で大統領の決定を覆すことが出来る。議会により大統領の決定が覆された場合は、30日以内にITC勧告とおり大統領は布告しなければならない。

    (注) 上記(1)、(2)について、ITCは、6名の委員により構成されているため、票決に当たって同数になることがある(委員長も委員として投票し、決裁権はない)。この場合、アンチダンピング手続きや相殺関税手続きでは、被害について肯定的決定となるが、セーフガード手続きでは、大統領はいずれの意見を採用できる。


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