第3回造船業における正常な競争条件確立のための特別交渉グループ(SNG)会合の概要
日時・場所: |
平成15年7月2~4日・パリ、OECD本部 |
参加国等: |
ドイツ、オーストラリア、カナダ、中国、EC、韓国、クロアチア、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、ギリシャ、イタリア、日本、ノルウェー、オランダ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、ルーマニア、ロシア、台湾、トルコ、ウクライナ (計25)
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第3回会合のポイント
1. 助成措置
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助成措置のフレームワーク
規律範囲を一般的禁止アプローチ(WTOプラスアプローチ)とすることを多数国が支持し、補助金以外の市場歪曲性を有する「その他の助成措置」を規律することが多数国から支持されました。また、(i)研究開発、(ii)環境、(iii)撤退及び(iv)地域開発等の分野の助成を適用除外とすることで合意しました。
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(2) |
助成措置に係るインベントリー調査
規律されるべき「その他の助成措置」を検討するため、今後現行助成措置のインベントリー調査を実施することで合意しました。 |
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開発途上国条項
新造船協定に開発途上国条項を設けるとのコンセンサスが得られ、具体的な内容については今後の検討事項となりました。
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2. 加害的廉売
加害的廉売規律が必要であるとの意見が多数国を占めましたが、助成規律を厳格に適用すれば加害的廉売の規律は不要であるとする国があり、最後まで合意に至りませんでした。議長より、加害的廉売に関する条項を本件協定に挿入するかどうかについてはオープンとしたまま加害的廉売規律に関する原則及び枠組みについて検討するとの仲裁案が提示されました。しかしながら、不要を主張する国は、右仲裁案についても留保しました。
3. 法的問題
新造船協定とWTO協定の関係について、他の締約国の権利を犯さないとの条件の下、同様の内容を規定する新たな協定を結ぶことは国際法上可能であることが確認されました。また、他の国際取り決め等との矛盾を避けるための特別な規定を設けることにつき今後更に検討することとなりました。
4. 協定の一般的条項
次回会合において協定案のドラフト・テキストが提示されることとなり、各参加国は、一般条項へのコメントを書面にて事務局に提出することとなりました。一般条項は、協定の適用範囲として、総トン数による制限や、特定用途の船舶を除外することや、協定発効見直しの検討が含まれることとなりました。
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