第2回造船業における正常な競争条件確立のための特別交渉グループ(SNG)会合の概要
日時・場所: |
平成15年4月9~10日・パリ、IEA本部 |
参加国: |
ドイツ、オーストラリア、カナダ、中国、EC、韓国、クロアチア、デンマーク、スペイン、ロシア、フィンランド、フランス、ギリシャ、イタリア、日本、メキシコ、ノルウェー、オランダ、ポーランド、スロバキア、ルーマニア、イギリス、スウェーデン、台湾、トルコ、ウクライナ(計26)
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第2回会合のポイント
1. 協定の標準条項
(1) |
協定の適用対象については、次のものを含むこととなりました。
- 商業用の船舶を対象とし軍用の船舶は適用除外(94年造船協定と同様)
- 適用船舶の最小サイズは今後検討(94年造船協定では100トン以上)。
- 引き船(タグボート)は出力365kw以上のもの(94年造船協定と同様)。
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(2) |
安全保障上の利益を妨げない旨の規定を置くこととなりました(94年造船協定と同様)。
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(3) |
協定の見直し及び改正手続として、次の提案がありました。
- 主要事項の改正については締約国の大多数(割合は今後検討)の、小さな改正については過半数の、合意に基づき決定する。
- 協定の見直しは1ヶ国により提起することができ、採択は締約国団になされる。
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2. 助成措置
協定で規律するべき助成措置について、次のような議論がされました。
- 補助金の定義としてはWTO補助金協定の定義(第1条)をベースとする。
- 禁止補助金の適用除外を設けることを多数国が支持(詳細は今後検討)。
- 開発途上国条項を設けることを多数国が支持(内容は今後検討)。
3. 価格規律
価格(船価)規律については、大多数の国が価格規律を含めるべきとの立場でしたが合意には至りませんでした。このため、価格規律の必要性について造船業界よりヒアリングを行うことが提案されました。
4. 法的問題
助成措置や不当廉売について同一の事項を定めることとなる新造船協定とWTO補助金協定やADコードとの法的関係について、事務局が整理することとなりました。
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