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第1回造船業における正常な競争条件確立のための特別交渉グループ(SNG)会合の概要


日時・場所: 平成14年12月5~6日・パリ、OECD本部
参加国 : ドイツ、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、EC、韓国、クロアチア、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、ギリシャ、イタリア、日本、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、ルーマニア、英国、スウェーデン、台湾、トルコ、ウクライナ(計27)

第1回会合のポイント

1. 新たな造船協定の枠組み

(1) 交渉手続き
 1994年に作成されたが未発効の「商業的造船業における正常な競争条件に関する協定」(Agreement Respecting Normal Competitive Conditions in the Commercial Shipbuilding and Repair Industry)(以下「94年造船協定」と言う。)をベースとして交渉を進めるかどうかについて議論があり、94年造船協定交渉への非参加国にも十分配慮して交渉を進めることとなりました。

(2) 新たな造船協定の構成要素
 助成措置・船価措置、その他の市場歪曲措置、救済及び紛争処理手続を構成要素として検討していくこととなりました。

2. 助成規律

(1) 助成措置の原則
 「市場歪曲性を有する助成措置は禁止すべき」との原則については、一般的な了解がありました。造船業のスコープに修繕業まで含めるか否かについては、修繕業の盛んなシンガポールをSNGに招き今後検討することとなりました。

(2) 協定モデル
 助成措置規律のモデルとして、WTO協定の助成規律に造船業の特殊性をも盛り込まれている94年造船協定を用いることで概ね合意されました。

3. 加害的廉売規律(アンチダンピング)

 加害的廉売規律については、一部の国が助成規律強化が実現すれば加害的廉売規律は不要と主張したものの、大勢は協定の要素とすべきであるとの見解を表明しました。また、日本から濫訴防止のための配慮が必要であるとの指摘を行いました。


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