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- Regional Trade Agreements and the Multilateral Trading System - 平成14年11月21日
OECD貿易委員会において、10分野((1)サービス、(2)労働移動、(3)投資、(4)競争政策、(5)貿易円滑化、(6)政府調達、(7)知的所有権、(8)コンティンジェンシー・プロテクション(SG、AD、補助金)、(9)環境、(10)原産地規則)における各種地域貿易協定(RTA)とWTOの規律を比較・分析したスタディをとりまとめ公表しました(文責はOECD事務総長)。全体部分(Overview)の概要は以下のとおりです。 1.WTOを超える地域貿易協定(RTA)の規律(Going Beyond the WTO) 多くのRTAにはWTOを超える規律があるが、具体例は以下のとおり。
2.拡散か収束か(Divergence or Convergence ?) 各種RTAの規律には収束が見られる面と拡散が見られる面の両方があるが、具体的には以下のとおり。
3.第3者(域外国)への影響(Effects on Third Parties) RTAに第3者(域外国)の利益を保護するための規定がおかれている例は数多くある。例えばサービスに関し、多くのRTAは第3者への利益の否認(denial of benefits)に関して緩やかな規定を設けており、域内に既に商業拠点を設けて実質的に活動を行っている全てのサービス提供者に同等の待遇を認めている(即ち、拠点設立後の活動については域外国のサービス提供者にも同等の待遇を認めている)。また、多くの政府は優遇的な待遇をMFN均霑する用意があるとしている。競争については、反競争的行為を禁止する措置を無差別原則に基づいて適用すべきとの規律がおかれているし、また、貿易円滑化についても通常は第3者に差別的な効果を及ぼさない。 他方、RTAが第3者(域外国)に影響を及ぼす場合には次のようなものがある。RTAにより市場が拡大し成長機会が増大するとの認識等により、投資パターンに影響が及びうる。また、原産地規則が十分に透明性あるいは予見可能性を備えたものでなければ、貿易への障壁となりうる。更に、域内のアンチ・ダンピングに対処するためにAD措置の代わりに競争政策を活用することや特恵的な税関手数料の供与などを規定している場合には貿易歪曲の可能性がある。また、MRAの分野においては、RTAにおける取極めがGATS第7条(差別的な承認の禁止)の規律に服するかどうかにつき議論がある。 4.教訓(Drawing Lessons)
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