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再保険情報交換に関するOECD決定

平成14年9月9日

1. 背景

(1) 再保険とは個々の保険会社でリスクを負担することが困難な大口案件(例:巨大タンカー、石油コンビナート)や、テロ・天災等などにかかるリスクを分散・均質化するため、保険会社が引き受けた金額の一定割合・もしくは全額を、国内外の保険会社に引き受けてもらう手法を指します。再保険により、多額の保険金支払いによる保険会社の経営悪化を防ぐことが可能となります。

(2) 再保険には、再保険専門会社が引き受ける場合のほか、一般の保険会社が再保険引き受けを行う場合があります。代表的な再保険会社には、イギリスのロイズ保険組合、ドイツのミュンヘン再保険会社、日本では損害保険会社の出資により設立されたトーア再保険会社などがあります。

(3) 各国規制当局が、保険会社の健全性を監視し、保険契約者の利益を保護するにあたり、再保険会社に関する情報交換を行うことが必要です。今までは各国間の情報交換の基本的な枠組みがなく、適時適切な情報交換が必ずしも確保されていなかったところ、1999年以来OECD保険委員会で検討が続けられ、7月25日にOECD理事会(最高意思決定機関)において、再保険情報交換に関するOECD決定(法的拘束力を有する)が採択されました。


2. 概要

 本決定は、再保険に関する各国政府間の情報の提供を促進することによって、保険会社に対する各国政府の監督を強化することを目的とするもので、加盟国に対して法的拘束力を有します
 本決定の概要は以下の通りです。

(1) 参加国は、その他の参加国からの要請に応じ、その領域に設立された再保険業者に関する公開情報及び一定の条件の下で非公開情報を速やかに提供する。(第5条)

(2) 参加国は、OECDインターネット再保険ネットワークを通じて、(イ)詐欺、(ロ)支払不能、及び(ハ)活動の制約(資金の流出、資産処分の制限等)に関する公開情報及び一定の非公開情報を送付する。(ただし、非公開情報を提供するかどうかについては、要請を受けた国がその都度決定する。(第7条a、b)

(3) 情報提供にあたり参加国が課した守秘義務が遵守されない場合には、OECDの保険委員会で取り上げることができる。保険委員会は理事会に勧告を送付し最終決定を求める。(第8条)


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