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「多国籍企業の行動指針」
実施手続(OECD理事会決定)概要


  1. 加盟国政府は、多国籍企業の行動指針(以下「行動指針」)に関連して生じうる問題の解決に寄与できるように、プロモーション活動、照会処理、及び行動指針関連問題についての関係者との議論のための各国連絡機関を設置する。産業界、労働団体、その他の利害関係者は、かかる手段の利用可能性を知らされる。

  2. 必要が生じた場合、各国連絡機関は、自らの活動に関係する行動指針関連問題につき協力する。一般的手続きとして、他国の各国連絡機関と連絡を取る前に各国国内レベルでの議論が開始されるべきである。

  3. 国際投資・多国籍企業委員会(以下「委員会」)は、定期的に又は加盟国の要請により、行動指針関連問題及び行動指針実施における経験につき意見交換を行う。委員会は、行動指針の明確化(クラリフィケーション)について責任を負う。クラリフィケーションは要請に応じて提供される。委員会は、これらの問題について定期的に理事会に報告を行う。

  4. 委員会は、定期的に、OECDの経済産業諮問委員会(BIAC)及び労働組合諮問委員会(TUAC)に対し、行動指針に関連する問題につき意見を表明するよう招請する。委員会は、諮問委員会の要請により、これら問題に関して諮問委員会と意見交換を行うことができる。理事会への報告において、委員会はこれら意見を考慮する。

  5. 個々の企業は、当該企業が希望する場合、その企業の利益に関わる行動指針に関する問題につき、口頭又は書面で意見を述べる機会を与えられる。

  6. 委員会は、個々の企業の行動に関しては結論を下さない。

  7. 本決定は、遅くとも6年後には再検討される。委員会は、適当な場合には、このための提案を行う。
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