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経済


理事会
(C: Council)


1.概要

(1) 理事会はOECDの最高意思決定機関です。全ての加盟国によって構成され、全てのOECDの文書の源とされます。閣僚クラスの会議と常駐代表の会議があります。(OECD条約第7条。閣僚理事会については閣僚理事会を参照)。

(2) 各加盟国の常駐代表による理事会は、毎月2回(第2及び第4木曜日)開催され、日本からは原則として大使が出席しています。議長は事務総長が務めています。理事会の決定は、コンセンサス方式で行われ、会合の場で決定される他に、書面手続きによる決定もあります。

(3) また理事会の下部機関として、執行委員会、非加盟国協力委員会、予算委員会、造船部会及び、コーポレート・ガバナンス運営委員会があります。

2.理事会の機能

 理事会の権限はOECDの活動全てをカバーしますが、主なものは以下の通りです。

(1) 官房事項

(イ) 人事・組織事項 理事会は、事務総長を任命し、事務総長の勧告に従って事務次長を任命します(OECD条約第10条)。事務総長は、機構の運営に必要な職員を任命する権限を有しますが、理事会が承認した組織計画に従うこと、職員規則も理事会の承認を受けることが必要になります(OECD条約第11条第1項)。また、各委員会のマンデートやポストの新設についての承認も行います。

(ロ) 予算・活動の優先順位 理事会は、(予算委員会や執行委員会での検討を経た上で)年度予算や追加予算の決定を行います。財政規則も理事会の採択が必要になります(OECD条約第20条第1項)。予算配分決定の前提として、OECDの活動の優先順位についても理事会で決定されます。2003年から2年制予算編成に移行されました。2005-2006年予算の審議決定は、2004年秋から年末にかけて行われます。

(ハ) 新規加盟、オブザーバー 非加盟国の新規加盟や(非加盟国協力委員会及び関係委員会での検討を経た上での)各委員会へのオブザーバー参加について決定する。


(2) 政策事項

(イ) 決定・勧告等 OECDは、政策面において、加盟国を拘束する決定(例えば、「資本移動自由化規約」、「経常的貿易外取引自由化規約」等)や拘束力のない勧告(例えば、「多国籍企業行動指針」、「情報セキュリティーガイドライン」等)を行います(OECD条約第5条)が、これらの決定、勧告は理事会によって承認・採択されます。これらの内容は実質的に関係委員会での議論で固まることが多いものの、新たな造船協定交渉の立ち上げ(2002年)など、理事会における議論に持ち込まれるケースもあります。

(ロ) その他の政策事項 OECDの活動の結果出される報告書等は、理事会の採択・承認を経るものと、事務局の責任で公表されるものがあります。また、担当の委員会でまとまらない議論が理事会に持ち込まれることもあります。

(ハ) 閣僚理事会、執行委員会特別会合の準備 閣僚理事会及び執行委員会特別会合(ECSS)の準備については、理事会を中心に作業が行われます。


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