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98年10月オタワにて開かれたOECD電子商取引閣僚級会議においては、電子商取引における消費者保護に関する閣僚宣言が採択されました。
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また、99年12月のOECD理事会において、電子商取引における消費者保護ガイドラインが採択されました。現在はこのガイドラインの各国による実施状況に係る報告、意見交換等フォローアップ作業を実施中です。電子商取引における消費者保護ガイドラインに基づくベストプラクティスの取り纏め、公表(普及)にも取り組んでいます。
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今後は国境を越えた消費者契約のための紛争処理に係る取組(裁判外紛争処理(ADR)、ADR教育啓発、支払カード保有者のための消費者保護等)が中心をなしていくことでしょう。これは、情報・コンピューター・通信政策委員会の、情報セキュリティーとプライバシーに関する作業部会とも協力して作業が行われている分野です。
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従前より国境を越えた消費者に対する不正・欺瞞行為等についての消費者保護に関する議論が行われてきましたが、トンプソン議長より国境を越えた消費者に対する不正・欺瞞行為等についてメンバー国の取組み及び国際協力の原則を定めるOECD理事会勧告を策定すべきとの発案がありました。これを受けて国境を越えた消費者救済ワーキンググループが、加盟国からのコメントをふまえ勧告案をまとめ、2003年6月のOECD理事会において「国境を越えた詐欺的及び欺瞞的商取引に対する消費者の保護に関するガイドライン」が採択されていくことになっています。 |