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企業及び金融のガバナンス(統治)の分野における最良の慣行(ベスト・プラクティス)の実施は、政府規制と自主規制の間でバランスの取れた、インセンティブ(奨励策)の適切な組み合わせによる。我々は、透明性及び説明責任(アカウンタビリティー)を強化するためにこのようなガバナンスを改善し、もって投資家の信頼を高め、金融市場の安定性と回復力を強める考えである。コーポレート・ガバナンス(企業統治)に関するルールの効果的な執行が必要である。
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OECDは、加盟国における企業及び金融分野におけるガバナンスに関する進展を調査して、学ぶべき教訓及び「OECDコーポレート・ガバナンス原則」の評価への影響を特定する。この関係で、我々は、この評価を2005年から2004年に前倒しすることに合意する。
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OECDは、コーポレート・ガバナンス改革の努力を世界中に広めるために、「OECDコーポレート・ガバナンス原則」を基準として活用して成功裡に行っている世界銀行との協力プログラムを継続する。
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我々は、OECD及び金融活動作業部会(FATF)に対し、1999年の閣僚コミュニケに従った税に関する犯罪との戦いに関する現行の活動を含む、共に懸念を有している課題につき協力を強化することを奨励する。我々は、資金洗浄(マネー・ロンダリング)及びテロリズムへの資金供与と戦うFATFの活動を賞賛する。我々は、FATFのテロ資金供与に関する特別勧告を速やかに実施することをすべての国に要請する。
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我々は、OECD贈賄防止条約の締約国に対して、この条約を厳格に実施することを要請し、未だそのようにしていない締約国にできる限り速やかに実施法を制定するよう要求する。他の締約国は、当該国の実施法につき指摘された不備を遅滞なく是正すべきである。我々は、すべての締約国に、実施法を厳格に実施することを要求する。我々は、この条約が条約とその注釈の規定に従って非署名国に対して開放されているという原則、厳格な監視の必要性及び条約を強化するための作業を継続するというマンデート(任務)を改めて表明する。我々は、すべての締約国に対し、促進された相互監視プロセス及び各国のコミットメントの実施の双方につき、十分な予算等が利用可能となることを確保するよう要求する。条約の締約国は、この条約及び関連する贈賄防止のための文書に欠陥があるかどうかを評価し、あり得べき解決策を特定する。我々は、2003年に閣僚に報告が行われることを期待する。
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我々は、透明性や腐敗対策等の分野における責任ある企業の振る舞いのための勧告を提供する「OECD多国籍企業行動指針」の実施を促進することを継続する。
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