6.国際的な情報格差問題に対する我が国の包括的協力策について


平成12年7月14日

1.背景
(1) 今回の九州・沖縄サミットにおいては、以下の視点から、特に国際的な情報格差への協調的取り組みの強化の必要性が打ち出される見通し。
 (イ) ITはその普及に応じ便益も拡大。ITの便益をグローバルに最大化するためには、開発途上国を含めた幅広い普及・活用を図る必要あり。
 (ロ) 情報格差は、先進国・開発途上国間の経済的格差を増幅させ、国際社会の将来的な安定を揺るがしかねない。
(2) また、こうした取り組みに当たっては、政府、産業界、NGO、国際機関を含むすべての関係者による連携の必要性や開発途上国のおかれた多様な状況を踏まえつつ、
 (イ) IT普及のための政策環境の強化
 (ロ) 情報通信基盤の整備
 (ハ) IT普及を支える人材の養成
 (ニ) 開発援助におけるITの積極的利用
 等に焦点を当てた行動の重要性が強調される見通し。
(3) 実際に先進国と途上国との間には、大きな格差が存在しており、途上国が共通 に抱える課題として以下のものがある。
  ・情報通信関連投資及び資金
  ・情報通信基盤及びその整備のための制度・ノウハウ
  ・情報通信関連の専門家
  ・必要な機材
  ・インターネットを活用するための基盤・ノウハウ
(4) ITの特性を通じた「好循環」形成を図る。
 (イ) 開発途上国によるITの普及を通じ、我が国自身のITの更なる発展に貢献
 (ロ) アジア太平洋地域におけるIT普及は我が国の活力ある成長にも重要

2.基本的考え方
(1) 民間の積極的な取組を補完する形で、各般の政策的手段を有機的に組み合わせた柔軟な協力を提供。
(2) 対象分野については、開発途上国におけるIT関連政策分野全般を視野に入れた、一貫性のある取り組みを確保する。
(3) 実施においては、グローバルな協力を基本としつつ、アジア・太平洋地域との協力関係の重要性に特段の考慮を払う。また、世界的なIT普及に向けた一つの鍵が「ネットワーク化」にあることにも留意し、各地域との協力の連携強化にも努める。
(4) グローバルな協力、ネットワーク化の促進との観点から、関係国際機関、他のドナーとの連携にも適切な考慮を払う。

3.具体的内容
 IT分野は民間主導で発展する分野であり、公的部門の役割は専ら民間の積極的な取り組みに対して政策及び人材育成等を中心に補完的に協力することである。日本国は、これを踏まえつつ、国際的な情報格差(Digital Divide)解消のために、今後5年間で合わせて150億ドル程度を目途に非ODA及びODAの公的資金による包括的協力策を用意する。
 協力を行っていく際には、世銀のIT向けイニシアティブへの参加等、世銀、UNDP、ITU等の国際機関との連携を重視する。
(1) 「ITはチャンス」との認識の向上と政策・制度作りへの知的貢献
 シンポジウム「ITと開発協力」(7月3~4日、東京)を皮切りに、「ITはチャンス」との認識を広めるべく、途上国のニーズに従ってIT普及に資する政策立案、法整備支援、電子情報犯罪防止等の分野で途上国の政策立案・実施の支援を行っていく。
(2) 人造り(研修、人材育成)
 ITを導入するためには、まずITを導入・活用するための技術者の養成が必要であるが、同時にIT普及に資する政策の立案、ITを取りこんだ開発プランの策定を行う政策担当者の養成も不可欠である。我が国はその双方の面 を考慮しつつ技術協力を中心に今後5年間で1万人以上の研修・人材育成を支援する。
(3) 情報通信基盤の整備・ネットワーク化支援
 途上国がITを積極的に導入する環境を整備するためにITそのものだけではなく、ITの周辺に位 置する通信技術分野における協力を通じて途上国の情報通信基盤の整備に協力する。また、各地域内及び各地域間で進められるネットワーク化への協力も行っていく。
(4) 援助におけるIT利用の促進
 我が国も援助を実施するに際し、遠隔研修、遠隔教育、遠隔医療等の面でのIT利用の促進を図る。そのための試みとして途上国における人造り拠点のIT活用拠点化を図る。具体的には第1段階としてIT拠点を30ヶ所を設けると共に、世銀の遠隔教育構想等の国際機関のイニシアティブとのネットワーク化を図る。その際、JICAの沖縄国際センターを開発関連情報の発信基地・遠隔教育の中核の一つとして活用していく。
(了)

7.紛争予防に関するG8「宮崎イニシアティブ」

紛争と開発」に関する日本からの行動
アクション・フロム・ジャパン
―開発分野における紛争予防の強化のための日本の協力―

 紛争予防に効果的に取り組むためには、紛争の様々な要因に対して包括的に対処することが重要である。我が国がこれまで行ってきている開発協力についても、紛争予防の観点を積極的に取り入れ、紛争を予防し、その拡大や再発の予防に資するような開発援助のあり方を強化することが求められている。我が国としては、G8宮崎外相会合の機会に、開発分野における紛争予防の強化のための日本の協力を「アクション・フロム・ジャパン」として打ち出したいと考える。

アクション・フロム・ジャパン

I.紛争予防の時系列的アプローチの強化
 紛争予防の各段階における援助の強化
●紛争予防に資する支援
  「ガヴァナンス(統治)」への支援:
  民主主義の基盤の強化、法制度の整備、市場志向型の経済運営
●紛争時・直後の各種の困難緩和のための緊急人道支援
  NGO・民間との連携の重視
●復旧・復興計画の策定に向けた支援
  計画策定支援のためのNGO等を含む調査団の早期派遣、調査と同時並行的なパイロット 事業の実施
●紛争再発防止のための復興・開発支援
  除隊兵士の社会復帰、難民・国内避難民の再統合、地雷除去、小型武器の規制・回収に対する支援

II.紛争予防の主体への協力の強化
 紛争予防の重要な主体であるNGOの一層の重視
●NGOへの支援の強化
  NGO緊急活動支援無償、地雷対策への草の根無償の拡充、ネットワーク構築支援
●NGO・民間との連携強化
  NGOが初動の段階で必要な情報、資金、ノウハウ等の手当への協力、政府・NGO合同調査団の派遣
  「ジャパン・プラットフォーム構想」(NGO、政府、企業、メディア等の連携・協力を図る「場」)への支援
●人材育成
  UNHCRによる「アジア・大洋州地域国際人道支援センター」への協力
紛争と開発
―日本の取り組み―
1.基本的視点  
(1) 紛争は開発上の重要課題
 
 冷戦の終焉後頻発する紛争は、一人一人の人間の生命や生活、尊厳のみならずそれを支える経済・社会基盤など開発の成果を損ない、更には難民・国内避難民の発生、放置された対人地雷による被災など、紛争後の復旧・復興、そして、その後の開発を困難とする様々な問題を引き起こす。
(2) 開発は紛争の各段階に関連
 
 開発協力の中で、貧困や経済格差といった紛争の要因となる課題に積極的に取り組むことは、紛争の予防にも資する。
 また、紛争発生時には、緊急人道支援による紛争国の被災民に対する支援に加え、紛争国からの難民の流入等に直面する紛争周辺国への支援にも考慮する必要がある。
 さらに、紛争終結後には、復旧・復興に向け、開発協力が重要な役割を果たす。特に、紛争の再発防止の観点より、緊急人道支援からその後の復興開発協力へのスムーズな移行を確保し、その間の空白、(ギャップ)を極力解消することが重要となる。
(3) 国際機関・NGOとの連携・協力
 
 紛争の予防・解決・再発防止には、国際社会が一致してこれに当たる必要があるが、その一翼を担う開発協力の実施に当たっても、関連国際機関や他のドナー、更には国内の民間部門やNGOとの連携・協力が不可欠である。特に、機動性に優れ、現地の草の根レベルでのニーズに柔軟な対応が可能なNGOの役割は大きく、その活動を積極的に支援していく必要がある。
2.対応の原則  
(1) 紛争予防の重視
 
 一旦紛争が発生した場合、紛争国にもたらされる人的・物的損害の大きさ及び緊急人道支援、復旧・復興に要するコストの大きさに鑑みれば、紛争予防の観点からの開発協力を重視することが効果的・効率的である。援助案件の立案・実施・評価にあたっては、紛争予防の視点に配慮するとともに、紛争予防に直接貢献する案件を積極的に取り上げていく。特に被援助国国民の意思疎通及び民主主義の基盤の強化に留意する。
(2) 迅速な対応
 
 紛争は、多くの場合、多数の難民・国内避難民を発生させ、食糧不足、貧困、病気の蔓延など様々な問題を引き起こし、時の経過とともに解決への困難が増すことから早期の対応が必要となる。特に、緊急人道支援においては、可能な限り迅速に支援を進めることとし、そのためNGOとの迅速な連携を強化する。
(3) 一貫性のある支援
 
 紛争後の復旧・復興支援では、我が国は帰還民の生活再建支援、治安やガヴァナンス(統治)の回復・強化のための制度構築に向けた支援、経済基礎インフラや医療・教育等の社会開発分野における開発計画の策定や復旧・整備など、多岐にわたる支援を実施しているが、さらに復旧・復興計画の策定段階に積極的に参画していくとともに、現地のニーズを踏まえて中・長期的視点から人づくり、国づくりに必要な支援を行っていく。
(4) ギャップの解消
 
 緊急人道支援から復旧・復興支援、本格的な開発支援へと開発協力を円滑に進めることができないと、紛争の再発や難民・国内避難民の再発生を招きかねない。国際社会においては、緊急人道支援と復興への開発協力では中心となる協力主体が変わることもあり、この間に空白(ギャップ)が生じやすい。このギャップを埋めるための国際的努力に我が国としても積極的に参画し協力を進める。
3.具体的施策  
(1) 紛争予防に資する支援
 
 平和・安定を維持している国であっても、貧困や経済・社会的な格差が多民族・多宗教の存在などとともに紛争の要因となりうることから、公平な社会の実現に向けて貧困削減・社会開発のための支援に重点を置く。また、民主主義、法制度整備、市場指向型の経済運営といった「ガヴァナンス(統治)」への支援が、紛争のない安定した公平な社会造りの礎となることから、ガヴァナンス強化のための人づくり、制度づくりに対し支援を強化する。
 国内の対立が先鋭化し、現地の治安、安全状況が悪化した場合においても、可能な限り、国際機関、NGO等を通じた支援の継続の可能性を追求する。こうした状況での支援は、対立の当事者が共同で参画し双方の利益となるものを優先的に実施し、当事者同士の共存・意思疎通の回復による対立の緩和を図る。
(2) 紛争再発防止のための復興・開発支援
 
 除隊兵士の社会復帰や帰還兵の再統合、難民帰還等の前提となる対人地雷除去など紛争再発防止に対する支援を強化する。紛争の手段となる小型武器の規制・削減と治安の安定化とに資する支援を行う。
 特に、復興の大きな障害となっている対人地雷の除去活動については、我が国の対人地雷に関する「犠牲者ゼロ・プログラム」を念頭に置きつつ、政府間協力に加え、草の根無償資金協力を活用(注1)した、より積極的なNGO支援等をも実施していく。
 また、上記(1)の「ガヴァナンス」支援を重点的に行い、対立を先鋭化させず平和・安定を永続できる社会制度の構築に努める。
 さらに、紛争地域において各当事者間の融和を図ることが、紛争の再発防止に資することから、当事者に等しく裨益する域内を対象とした協力への支援を重視する。
 なお、社会内での対立を平和裡に解決し、社会再統合を進める上で民主主義の健全な機能が重要であることに鑑み、我が国の「民主的発展のためのパートナーシップ(PDD)」に基づきつつ、我が国及び他国の近代化・民主化の経験等を紹介する民主化セミナーの開催をはじめとする民主化支援への取組みを強化して行く。
(3) NGOへの支援の強化
 
 我が国NGOの緊急人道支援活動への関心の高まりを踏まえ、これまで関係国際機関を通 じ、あるいは直接に我が国NGOの関連活動を支援してきたが、我が国NGOによる「顔の見える援助」の重要性に鑑み、すでに実施中の「NGO緊急活動支援無償」(注2)など我が国NGOへの支援策の拡充・改善を進める。
 また、紛争の予防や再発防止においては、対立(紛争)当事者間の橋渡しをできるネットワークやノウハウを有するローカルNGOや国際NGOの役割に留意し、支援を行う。
 さらに、我が国NGOと国際NGOとの間での人的交流(注3)の強化等による経験・ノウハウ等の共有を通 じた能力強化など、我が国NGOの組織強化を支援して行く。
(4) 緊急人道支援における民間・NGOとの連携
 
 緊急人道支援を我が国国民の幅広い参加により効果的に実施できるよう、NGO・民間企業・メディア等が連携しつつ活動を行うための環境整備に寄与していく。特に、紛争発生時にNGOが行う初動調査や、事業立ち上げの段階で必要となる情報、資金、ノウハウ、応急救援物資、通信機器・車両の機材等の手当を、政府及び民間が協力して実施できるよう支援する。
 また、NGOの緊急支援活動や国際機関との連携を初動段階で支援し得るよう、政府・NGO合同の調査団を迅速に派遣できるシステムを検討する。
 こうした観点から、「ジャパン・プラットフォーム構想」(注4)にも積極的に関与するとともに、支援を検討する。
(5) 緊急復興計画の策定に向けた支援
 
 紛争後の復旧・復興計画の迅速な策定、並びに緊急人道支援と復旧・復興支援の間のギャップの解消及び切れ目のない援助の実施を確保するために、NGOも含めた形での調査団(注5)を現地に早急に派遣するとともに、復旧・実行計画の策定及びパイロット事業の実施(注6)を行うことを検討していく。
(6) 調査・評価と知識の共有
 
 紛争予防・再発防止に果たす開発援助の役割について具体的なケースを対象として評価を実施し(例えばカンボディア)、その意義・メリットを広く伝える。
(7) 人材育成
 
 紛争に伴い難民、国内避難民が発生した場合に、効果的かつ迅速に緊急人道支援を行うためには、所要の訓練と人材の育成が不可欠である。そのため、アジア・大洋州地域のNGOを中心とする関係者を対象にしたトレーニングへの支援を行う(UNHCRが「アジア・大洋州地域国際人道支援センター」計画を策定)。UNHCRの「センター」計画に対しては通 信教育や講習会等を行う経費に対する「人間の安全保障基金」からの拠出を積極的に検討する。

8.重債務貧困国に対する債務救済に関する我が国の追加的措置についての官房長官発表

平成12年4月10日

一、昨年のケルン・サミットでは、重債務貧困国の債務問題が重要なテーマとして議論され、真に救済を必要とし可能な限りの自助努力を行う国々に対し、ODA債権の100%削減を含む救済を行うことが合意されました。
二、本年のサミットでは、貧困削減等、様々な開発上の課題が取り上げられる見込みであり、議長国たる我が国としても指導性を発揮するため最大限の努力を払う考えです。債務問題についても、ケルン・サミット合意の迅速な実施が急務であり、我が国としては、今般、国際的枠組みの下での非ODA債権の削減率の90%から100%までの拡大、及び、世界銀行の多国間債務救済基金に対し、既拠出分と合わせ、合計2億ドルまでの拠出を行うことと致しました。
三、重債務貧困国の問題は、人道的にも、国際社会の平和と安定の確保の観点からも看過し得ない重要な課題です。我が国としては、アフリカ諸国を中心とするこれらの国々に対し、無償資金協力の拡充を含む様々な方策により、引き続き支援を行っていく所存です。同時に、他の関係国・国際機関に対しても、今後各々の取り組みを一層強化するよう強く求めていく考えです。
(了)



(注1)草の根無償による対人地雷除去活動支援
 カンボディア等の地雷被埋設国においては、政府機関のほかに除去活動を行うNGOが少なくないことから、平成12年度から、草の根無償の限度額を2,000万円から1億円に引き上げ、機材供与などのハード面 のみならず、除去作業に係る人件費なども支援の対象にすることとした。
 なお、我が国は97年12月の対人地雷禁止条約署名の際に、98年からの5年間を目処に100億円程度の対人地雷対策への支援を行うことを表明している。

(注2)NGO緊急活動支援無償
 紛争や自然災害等の現場で我が国NGOが実施する緊急人道支援活動に対して、NGOメンバーの渡航費・滞在費、現地事務所の設営・維持費などプロジェクト立ち上げ・展開に要する現地での間接経費の手当てを含め幅広い経費を支援することをねらいとして、平成12年度より導入した制度である。
 従来のNGO支援制度に比べて、NGOからの申請の審査・支援決定のプロセスを短縮し迅速に支援できるとともに、従来の限度額(NGO事業補助金:1,000万円、草の根無償:1,000万円)を上回る額の支援が可能となる。
 なお、平成11年度は当初予算の範囲内での緊急時の措置として、コソヴォ、東チモールにおける帰還民・避難民等支援及びトルコ、台湾の地震被災者支援のため、我が国NGOが行った諸プロジェクトを支援している。

(注3)我が国NGOと国際NGOとの間での人的交流
 例えば、平和構築の分野では、カナダから我が国NGOへ今春(2~5月)、2名が派遣され、そして、我が国からはカナダのNGOへ今秋(10月頃から4か月程度)、2名程度が派遣される予定である。
 これは、平成11年9月、外務省、国際協力事業団(JICA)、及びカナダ国際開発庁(CIDA) の共催で、カナダ大使館にて、日本、カナダのNGOの参加のもと開催された「平和構築支援セミナー」を契機とするもの。同セミナーでは、開発援助と平和構築との関連について、特にNGOの役割、日本・カナダの政府間及びNGO間の連携強化などを中心に議論が行われた。

(注4)ジャパン・プラットフォーム構想
 紛争や災害などの人道的危機に際して、NGO、政府機関、企業、メディア、研究機関などが、より効果 的な支援活動を展開できるよう連携・協力を図る「場」(プラットフォーム)を形成することを目指した我が国NGOによる構想。
 我が国の人道支援関連NGOの連合体が事務局となり、紛争や災害発生直後の初動段階におけるNGOの現地調査や現地での体制立ち上げ、応急の救援活動に関して、NGOの活動や企業、政府などからのNGOへの支援などの調整を行い、迅速かつ柔軟な対応を可能とすることを目指すものである。外務省や経団連を始めとする民間団体なども、NGO間での本構想の検討に積極的に関与してきている。既に物資提供等の面 で具体的な協力・支援の関心を表明している企業も一部にある。

(注5)「緊急プロジェクト形成調査」
 政府関係者に加えNGO等からなる調査団を現地に派遣し、復旧・復興計画に資するプロジェクトの形成を迅速に行う。

(注6)「緊急復興支援開発調査」
 緊急プロジェクト形成調査団員が継続して開発調査に従事し、復旧・復興計画の策定を行う。また、本調査の中で緊急パイロット事業を行い、計画と実施の間のギャップの解消を目指す。

前ページへ 次ページへ