食糧援助(KR)の概要と実績


  1. 事業の開始の時期・経緯・目的

    (1) 開始時期
     昭和43年度より開始。

    (2) 経緯・目的
     1964年に開始された関税引下げに関する多国間交渉(ケネディ・ラウンド交渉)の結果、穀物による食糧援助に関する国際的な枠組みを定めるため、昭和42年に「1967年の国際穀物協定」の構成文書の一つとして「1967年の食糧援助規約」が作成され、その後、累次更新を経て、現在の「1995年の食糧援助規約」に引き継がれている。同規約は、食糧不足に直面する開発途上国に対し、加盟国が国際協調の下、援助として拠出する穀物の量等を規定している(我が国の年間最小拠出量は小麦換算で30万トン)。我が国は、開発途上国の食糧不足の問題を緩和させるため、昭和43年度より一貫して食糧援助規約に基づき食糧援助を実施している。
     (因みに、KRとはケネディ・ラウンドの略であるが、上記経緯に鑑み、我が国独自の食糧援助の略称となっている。)

  2. 事業の仕組み

    (1) 概要
     食糧不足に直面している開発途上国からの援助要請を受け、当該国の食糧不足状況、経済社会情勢、外貨事情、我が国との関係、援助受入体制等を総合的に勘案し、被援助国が小麦、米、メイズ等の穀物を購入するための資金を供与する方式により食糧援助を実施している。また、自然災害や紛争により発生した難民や国内被災民の食糧不足に対処するため、食糧不足状況等を踏まえつつ、WFP等の国際機関経由により難民等に対する食糧援助を実施している。
     なお、平成8年度以降、我が国政府米の需給状況の緩和に鑑み政府米を食糧援助に活用している。

    (2) 審査・決定プロセス
     我が国の在外公館を通じ被援助国から援助要請がなされた後、外務省において、穀物の種類、数量、調達先、受け入れ体制、援助効果等につき審査し、実施の可否等につき政府部内で検討した後、我が国政府としての決定を行う。

    (3) 決定後の案件実施の仕組み
     我が国政府として実施を決定した後、被援助国政府との間で、供与限度額、穀物の種類及び調達先等を定めた資金供与に関する交換公文の署名を行う。交換公文署名後は、被援助国政府が行う穀物調達のため日本企業による一般競争入札により落札業者が決定され、被援助国政府は落札業者との間で調達に係る契約書を締結する(契約締結に先立ち、外務省は契約書の認証を行う)。業者が右契約書に基づき穀物を船積みした後、資金は業者への支払いを可能にするよう指定銀行の被援助国口座に払い込まれる。交換公文の署名以後は、JICAが援助の実施促進のための支援業務を行う。
     なお、被援助国政府は、我が国が援助資金(外貨)を供与することにより生じる内貨の余剰のうち一定額を内貨立ての銀行口座に積み立てることとしている(見返り資金)。被援助国政府は、在外公館と通じて我が国と使途につき協議の上、見返り資金を経済・社会開発に資する事業や物資の調達等に使用することができる。

  3. 最近の活動報告

    (1) 活動の概要
     平成10年度の実績は、二国間援助として20ヶ国の開発途上国に対し51.9億円(予算ベース、以下同じ)、国際機関経由の難民・国内被災民援助として92.87億円、総額144.77億円となる。我が国の援助により被援助国が購入する穀物の種類は米、小麦、小麦粉、メイズ等となっている。

    (2) 地域別実績
     平成10年度の食糧援助のうち、最大の対象地域は食糧不足が恒常的に深刻な問題となっているアフリカであり、具体的には、15ヶ国に対する二国間援助及びソマリア、スーダン、エチオピア、リベリア、ルワンダ、ブルンディ等の難民・国内被災民に対する国際機関経由の援助で合計75.9億円となっている。アフリカに次いで大きな対象地域はアジアであり、4ヶ国に対する二国間援助及びインドネシア、バングラデシュ、カンボジアの国内被災民に対する国際機関経由の援助で合計46.87億円となっている。その他、二国間援助では中南米1ヶ国(3億円)と、国際機関経由のパレスチナ、旧ユーゴー、コソボ、ホンジュラスの難民に対する援助(19億円)を実施した。


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