国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の概要と実績
- 設立及び我が国の協力開始の時期・経緯・目的
(1) 開始時期:1951年1月1日。
(2) 経緯及び目的:
UNHCRは、1949年第4回国連総会決議によって設置された。高等弁務官は、その権限の範囲にある難民に対して国連の権威の下に国際的保護を提供し、これら難民の自主的帰還又は新しい国家社会への同化(第3国定住、現地定住)を促進することによって難民問題の恒久的解決を図るとともに、緊急時には難民に対して法的、物的両面での保護・救済を与えることを目的とする。また、難民の保護に備え、国際条約(1951年の難民の地位に関する条約、1967年の地位に関する議定書等)の締結及び国際条約の批准(加入)の促進等を実施する。
我が国の同機関への資金協力は1967年以来行われている。
- 事業の仕組み
(1) 概要
(イ) 対象
1950年に国連総会にて採択された規程によれば、UNHCRが保護を与える難民とは、人種、宗教、国籍もしくは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるため、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者または国籍国の保護を受けることを望まない者をいう。
また、その後の国連総会決議によって、UNHCRは自主的帰還に対する支援を提供すること(総会決議40/118)、国内避難民への保護・支援についても、事務総長、国連総会の要請等を得て行うこと(総会決議48/116)とされている。(ロ) 内容
具体的には、自主的な帰還、避難国における定住、または第三国への再定住を図ることにある。その他、難民の発生を未然に防ぐ予防措置に留意した活動、紛争終了後の復旧・復興への円滑な移行のために支援を行う。(2) 事業計画の決定
規程に基づき、計画執行委員会(例年10月、ジュネーブ開催)が翌年の活動計画・予算を討議の上承認する。同委員会は、難民受け入れ国またはドナー国を中心に構成されている(99年1月時点54カ国)。また、常設委員会が年に3回開催され、執行委員会の決議に従い、UNHCRの行う難民の保護、計画、財政問題等を議論している。(3) 事業計画の実施
UNHCR事業計画のうちの一般計画については、執行委員会の決定を受けて実施され、同実施過程には、実施能力を備えるとUNHCRが判断するNGOが実施団体(ImplementingPartners)としてUNHCRから事業実施の委託を受ける方式が確立している。
他方、特別計画は、緊急を要する事態等に対して、高等弁務官の権限で実施することができる事業であり、執行委に対しては事業報告のみで良いとされている。このため、緊急事態に対応して作成される計画については、NGOが実施面のみならず緊急度に応じプロジェクト形成過程から参加し、UNHCR緊急支援活動を支援している。
- 最近の活動内容
(1)活動の概要
(イ) UNHCRの支援対象者数: 2,036万人(97年)
2,238万人(98年)(ロ) 事業実施規模: 973百万ドル(97年)
811百万ドル(98年)(ハ) 現地事務所数及び職員数:
119カ国に239カ所、5,411名(97年2月)
118カ国に244カ所、5,528名(98年7月)(ニ) 実施委託したNGO数: 453(97年)
425(98年)(2) 地域別実績
近年は、大湖地域、アンゴラ、シエラレオーネなど、紛争が長引く地域、紛争再燃の国々を抱えるアフリカ地域の活動の割合が相対的に増加。
(単位:百万ドル)
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(3) 主要な具体的事業・案件名
(単位:千ドル)
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- 我が国との関係
(1) 意思決定機構に於ける我が国の位置づけ
我が国は、難民の保護、救済及び難民問題の恒久的な解決を目的として包括的に取り組んでいるUNHCRの活動を高く評価する立場から、積極的な協力を行ってきている。我が国は、91年以降、米国に次ぐ第2のドナー国としての財政的貢献を行うとともに、1979年以降、UNHCRの活動計画・予算及び政策を討議・承認する同機関の最高意思決定機関である執行委員会(54カ国から構成)のメンバーになっている。(2) 邦人職員(邦人職員の全体に占める割合及び幹部職員)
UNHCRの長は、初のアジア出身で女性の緒方貞子氏である。UNHCRに勤務する専門職以上の邦人職員は、40名(全体の3.2%。98年現在)である。(3) 財政負担(各国比較等、過去2年間暦年ベース)
我が国からは積極的に資金援助を行っている。我が国のUNHCRに対する資金協力は、97年(暦年)は約1.16億ドル、98年(暦年)は約1.06億ドルである。全拠出に占める97年の我が国の拠出の割合は約15%(米国に次ぎ第2位)。(4) 主な使途を明示した特定信託基金への拠出、活用状況
該当事項なし。(5) 我が国ODAとの協調実績
該当事項なし。
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