5.政府開発援助大綱の運用状況
92年6月に閣議決定された政府開発援助大綱(ODA大綱)の「原則」には、ODAの実施に当たっては、国際連合憲章の諸原則(特に主権平等、内政不干渉)及び以下の4つの事項を踏まえ、相手国の要請、経済社会状況、二国間関係等を総合的に判断の上、実施するべき旨規定されている。
- 環境と開発を両立させる。
- 軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する。
- 軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向に十分注意を払う。
- 民主化の促進、市場指向型経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払う。
ODA大綱原則の運用に当たっては、上記の諸事項、特に第三及び第四に掲げられている、軍事支出、武器の輸出入、民主化、人権の保障等の諸点については、各国の状況をモニターして適時適切に対応することとしている。相手国に好ましい動きがあった場合には、援助を通じてそうした動きを積極的に促進することが重要であり、逆に好ましくないカきがあった場合、相手国の経済・社会や安全保障の状況、これらの諸点が過去と比較して改善されているか等様々な観点から検討の上、厳しい措置をとることとしている。
大綱の原則に照らして好ましくない動きが見られた場合については、以下のような対応がとられた。
- (イ)インド
インドについては、以前よりその核政策について懸念があり、我が国としては、援助関連の各種協議や核不拡散に関する二国間協議等各種政策対話の機会をとらえ、核兵器やミサイルの開発・配備等への自制を求め、また核不拡散条約(NPT)及び包括的核実験禁止条約(CTBT)への加入を促す等の働きかけを行ってきた。98年3月に成立したヴァジパイ政権は、特に核政策に関し疑念を強めさせるところがあり、政府はハイレベルで自制を求めた。しかしながら、インドは世界的な核実験の全面的な禁止の流れに逆行し、98年5月、地下核実験を強行した。我が国は直ちにインド側に対し強く抗議し、核実験及び核兵器開発の中止、及びNPTとCTBTの早期締結を改めて強く申し入れた。また政府は、ODA大綱原則を踏まえ、緊急・人道的性格の援助及び草の根無償を除く新規の無償資金協力の停止、東京開催が予定されていた世銀主催の対インド支援国会合(IDF)の東京開催招致の見合わせ、新規の円借款の停止及び国際開発金融機関による対インド融資に関する慎重な対応を決定した。
パキスタンは、我が国をはじめとした国際的な強い自制の呼びかけにもかかわらず、インドに続き98年5月地下核実験を行った。同国の核兵器開発の問題に関しては、以前より我が国は、援助関連の協議や核不拡散に関する二国間協議等各種政策対話の機会をとらえ、核兵器やミサイルの開発・配備等への自制を求め、また核不拡散条約及び包括的核実験禁止条約の締結を促す等の働きかけを行っていた。更に、インドの核実験後は、パキスタンがこれに続くことのないよう、総理特使の派遣を含む政府レベルでの働きかけにより自制を求めた。しかしパキスタン政府は核実験を強行したため、政府はパキスタン政府に強く抗議し、核実験及び核兵器開発の中止及びNPTとCTBTの早期締結を改めて強く申し入れるとともに、ODAに関しては、緊急・人道的性格の援助及び草の根無償を除く新規の無償資金協力の停止、新規の円借款の停止及び国際開発金融機関による対パキスタン融資に関する慎重な対応を決定した。
なお、パキスタンは、98年4月には中距離弾道ミサイルの発射実験を行っており、この直後にも我が国は同国に対して自制を働きかけている。93年の軍事政権成立、国民議会・政党の解散等の民主化に逆行する動きに対しては、94年3月、当面新規の援助について、緊急的かつ人道的性格を有するものを除き、原則として停止するとの決定を行い、現在に至っている。
スーダン国内の著しい人権侵害状況に鑑み、92年10月、当面緊急・人道的性格のものを除き原則として援助を停止することとする旨スーダン側に申し入れ、現在に至っている。
大綱の原則に照らして途上国において好ましい動きが見られる場合、援助を通じて支援を行うことによりそのような好ましい方向を更に促していく努力を行った。これらの国に対しては、我が国は二国間援助を積極的に供与するのみならず、国際的な支援国会合を主催し、これらの国に対する国際社会による支援の強化のためイニシアティヴをとってきている。
- (イ)モンゴル
モンゴルに対しては、90年代に入ってからの同国の民主化や、同国が推進する市場経済化を中核とする経済改革を支援するとの考えに基づき、積極的に支援を行っている。
ヴィエトナムは、86年より「ドイモイ(刷新)」路線を打ち出し市場経済化を進めるとともに、西側諸国等との関係改善・拡大を指向した政策をとってきた。こうしたヴィエトナムの改革・開放政策を支援することが重要との認識に立ち、我が国は92年11月より対ヴィエトナム援助を本格化した。これ以降、我が国は、ヴィエトナムの「ドイモイ」を支援する観点から、同国に対し積極的に支援を行っている。
中央アジアのカザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタンについては、91年12月の旧ソ連の解体に伴い独立し、その後社会主義体制から市場経済体制への移行を図ってきた。我が国としては、これら諸国における市場経済化や民主化プロセスの進展状況を考慮に人れつつ支援を行っている。
南アフリカ共和国については、94年4月、総選挙により、マンデラ新政権が発足し、民主的、平和的に新体制への移行を成功させた。我が国は、こうした民主化のプロセスを支援する立場から、同国の国造り及び人造りを支援することとしている。97年度には、医療関連の無償資金協力や運輸関連の円借款等を実施した。
エル・サルヴァドルについては、79年以来の内戦が92年1月の和平合意により終結した。以降、和平プロセスは順調に推移し、民主化、経済自由化、政府機構等の近代化・民営化努力を重ねてきている。我が国は、同国の民主化定着、市場指向型経済導入努力、和平プロセスの順調な履行を評価し、積極的に支援を行っている。
ニカラグァについては、79年以来の内戦が90年の民主選挙により成立したチャモロ政権の下で終結した。同政権は、政治面では国内和解、民主化等を推進した。97年1月にはアレマン政権が発足し、民主化推進、経済再建等に取り組んでいる。我が国は、こうした民主主義確立や経済再建に対する同国の努力を積極的に支援している。
大綱原則に照らして好ましくない動きが見られたが、その後改善された場合には、以下のような対応がとられた。
- (イ)中国
中国については、改革・開放路線を積極的に進め、92年には「社会主義市場経済」を確立するとの方針が憲法に明記される等、大綱原則の市場指向型経済移行努力の観点からは好ましい動きが継続している。しかし、95年5月及び8月には、我が国の再三の申し入れにも拘わらず核実験を実施したことを受け、95年8月以降、無償資金協力については、緊急かつ人道的性格の援助及び草の根援助を除き凍結してきた。その結果、95年度の無償資金協力実績は、94年度の77.99億円から4.81億円へと減少したが、その後、96年7月の核実験を最後に中国が核実験のモラトリアムを実施していること等を踏まえ、97年3月、無償資金協力を再開した。
ハイティについては、91年9月に軍事クーデターが勃発、アリスティッド大統領(当時)が米国に逐われるとの事態が発生した。我が国は直ちに、同国に対する援助を凍結したが、94年10月米国をはじめとする国際社会の協力により、アリスティッド大統領(当時)の帰国が実現、ハイティが民主体制の回復と経済復興に本格的に取り組み始めたことを受け、援助の凍結解除を決定した。その後は、選挙関連の支援、医療機材整備への支援、ノン・プロジェクト援助等の協力を行っている。
ガンビアについては、94年7月のクーデター以来、緊急的かつ人道的性格を有するものを除き、原則として援助を停止してきたが、同国における民主化の進展を踏まえ、同国の民主化プロセスを更に推進していくとの観点から、97年3月に援助の再開を決定した。
その他、大綱原則の運用に関連する事例としては、以下のものがある。
- (イ)ミャンマー
ミャンマーについては、88年の民主化要求運動による政情混乱、その後の国軍によるクーデター以降、我が国の援助は原則停止していたが、95年7月のアウン・サン・スー・チー女史の自宅軟禁解除等に見られる同国における事態の進捗に鑑み、従来の方針を一部見直し、今後同国の民主化及び人権状況の改善を見守りつつ、当面は既往継続案件や民衆に直接稗益する基礎生活分野の案件を中心にケース・バイ・ケースで検討の上、実施することとしている。右方針に従い、同年10月看護大学拡充計画への協力を実施したが、その後ミャンマー政府と国民民主連盟(NLD)との間で緊張が高まり、対ミャンマー援助は本格的には進展していない。
なお、既往案件である「ヤンゴン国際空港拡張計画」について、安全上緊急に必要な措置のため、98年3月、25億円規模の貸付実行を行うことを決定した。ミャンマー政府に対しては、今回の措置があくまで安全面で緊急に必要とされている措置を手当するものである旨を説明するとともに、民主化の進展や人権状況の改善等につき改めて強く申し入れた。カンボディアについては、91年のパリ和平協定により内戦が終結した。その後、93年には制憲議会選挙、及び制憲議会による新憲法の採択が行われ、この憲法の下、98年7月に総選挙が実施された。我が国としては、こうした同国の復興と民主化に向けた努力に対して積極的に支援を行い、またカンボディアの復興プロセスに指導力を発揮してきた。97年7月には第2回カンボディア支援国会合が開催され、我が国は、97年度分として総額約80億円の開発援助と100万ドルの地雷除去支援を表明した。その直後に、同国内で戦闘があり、フン・セン第二首相は、実質的な勝利宣言を行うとともに、現憲法の遵守、フンシンペック党第一首相(フンシンペック党内で選出されるラナリット殿下の後任)とフン・セン第二首相による連立政権の維持、総選挙の予定通りの実施を表明した。これに対し、ラナリット第一首相はこの事変をクーデターと非難した。これ以降は、閣議、国会開催等国内正常化の動きが見られるようになった。こうした状況に対し、我が国としては、カンボディア政府が①パリ和平協定を尊重し、②現在の憲法及び政治体制を維持し、③基本的権や自由を保障し、④98年の自由公平な選挙の実施に向け努力するとの前提の下、現地の治安状況を注視しつつ援助を実施することとし、この方針に従って援助を行っている。
97年8月に発足したハタミ大統領が率いる新政権は、「法の支配」や「文明間の対話」などそれ以前のイラン指導部には見られなかった政治理念を掲げ、諸改革に取り組んでいる。特に、同政権は、対外関係の緊張緩和を目指す対話路線を積極的に打ち出し、サウディ・アラビア等近隣諸国やEU諸国等域外諸国との関係改善を進めている。一方、中東和平プロセスの妨害、テロ支援、大量破壊兵器の獲得努力、人権等を巡る問題等におけるイランの行動に対する国際社会の懸念も依然として存在する。こうした状況に対し、我が国は、98年4月の高村外務政務次官によるイラン訪問等、ハタミ新政権との政治対話を強化し、イランの行動を国際社会にとって好ましい方向に向けるため積極的な働きかけを行ってきた。我が国としては、今後とも現政権の現実穏健路線に対し適切な支援を行う方針である。
ケニアに関しては、92年に複数政党制が導入され、大統領選挙が実施されたが、その後の民主化の進展は十分といえないものがあった。そのため、我が国としても、他のドナー諸国とともに、ケニアに対し民主化努力の継続や統治の公正の確保を働きかけてきたが、97年11月に超党派議員グループの合意に基づく改革三法(政治的自由を制限する諸法の修正・撤廃法、ケニア憲法修正法、ケニア憲法見直し委員会法)が施行され、同年12月には二度目の大統領選挙と議会選挙が全体として国民の意思が反映されたものと評価される形で行われる等の民主化の進展が見られた。我が国としては、98年2月に行われた二国間の援助に関する年次協議においても政治改革について働きかけを行っており、今後も同国の民主化等の動向を見守りながら、汚職問題への取り組みと治安の確保に対するケニア側の一層の努力を促すとともに、貧困層への稗益や行政能力の向上を重視しつつ援助を実施する方針である。
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