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[3]日本NGO支援無償

1.事業の開始時期・経緯・目的
開始時期
 2002年度、「日本NGO支援無償資金協力」として創設。
経緯・目的
 政府開発援助による日本のNGO支援強化のための従来のスキーム(草の根無償資金協力のうちの日本のNGOを対象とするもの、及び日本のNGOに対して実施されてきた NGO緊急活動支援無償)を統合の上、創設したもの。

2.事業の仕組み
概 要
 日本NGO支援無償資金協力は、日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発及び緊急人道支援プロジェクトに対して資金協力を行う。具体的には、次の6分野から成る。
(1)開発協力事業
 日本のNGOが現地で実施する草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発協力事業に対して資金協力を行う(供与限度額:原則1,000万円(ただし、過去の実績により500万円の場合あり)、最大5,000万円。ただし、人間の安全保障の理念が強く反映され、供与額が5,000万円を超える事業については「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を適用し、限度額最大1億円まで認める(注))。
 (注)人間の安全保障無償の理念が反映されている事業としては、当面、以下のものを優先する。
     [1]コミュニティの能力向上のための基礎教育
     [2]紛争後の難民・避難民帰還
     [3]難民・避難民への母子保健
     [4]地雷除去活動
     [5]HIV等感染症対策
(2)NGOパートナーシップ事業
 日本のNGOが他のNGOと連携し、コンソーシアムを組んで実施する経済・社会開発協力事業に対し資金協力を行う(供与限度額は上記(1)と同様)。
(3)緊急人道支援活動(ジャパン・プラットフォームヘの支援も含む)
 大規模な武力紛争や自然災害等に伴う難民・避難民等に対し、日本のNGOが実施する緊急人道支援事業に対し資金協力を行う(供与限度額:1億円)。
(4)リサイクル物資輸送費
 消防車、救急車、学校用机等の中古物資を日本のNGOが引き受け開発途上国へ贈与するにあたり、その輸送費等に対し資金協力を行う(供与限度額:1,000万円)。
(5)マイクロクレジット原資事業
 マイクロクレジットの実績をもつ日本のNGOが、貧困層の人々に対し少額・無担保の貸し付けを行う場合、原資となる資金を提供する(供与限度額:2,000万円)。
(6)対人地雷関係
 日本のNGOが行う地雷・不発弾除去、犠牲者支援、地雷回避教育等の対人地雷関連の活動に対して資金を提供する(供与限度額:1億円)。
審査・決定プロセス
 日本の在外公館或いは外務省民間援助連携室に申請が行われた後、申請団体の適格性、事業の内容、外交上・治安上の問題点、現地ニーズ、住民への稗益効果、事業の持続性、事業計画、実施手法、積算根拠の妥当性等について、外部機関、在外公館による審査を基に外務本省にて検討し、案件の採否を決定する。
決定後の案件実施の仕組み
 案件の採択が決定されると、原則として在外公館とNGOの間で贈与契約(G/C)を締結し、在外公館からNGOに対し支援資金を支払う。NGOは事業の実施中及び実施後、中間報告書及び事業完了報告書を在外公館(或いは外務本省)に提出する。在外公館は事業の必要に応じモニタリングを行う。

3.最近の活動内容
概 要
 2005年度の実績は、実施国数26か国、実施件数67件、供与限度額総額約12.0億円であった(その他、ジャパン・プラットフォームに対し16億円の拠出実績がある)。
地域別実績
 全体としては、アジアにおける協力が、件数・金額ともに最も多いが、国別に見ると2005年度はアフガニスタンが2.5億円と最も多い。

表

主要な実績
 診療所建設等の「医療保健」の分野の案件が最も多く(23件(34.3%))、コミュニティ支援環境関連等の「民生環境」分野(18件(26.9%))、学校再建・修復等の「教育研究」分野(11件(16.4%))が続いている。


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