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第5節 援助政策の立案及び実施における取組状況
ODA大綱は、ODAをより効率的・効果的なものとするために、政府が進めるべき一連の改革措置を援助政策の立案及び実施体制、国民参加の拡大、効果的実施のために必要な事項の3つに分けて示しています。以下では、ODA大綱の構成にしたがって、2005年度に進められたODA改革の取組状況について説明します。
1.援助政策の立案及び実施体制
(1)一貫性のある援助政策の立案
日本では1府12省庁(注)がODAに携わっています。ODAの実施にあたっては、各府省が直接、また国際機関等を通じて行うODA事業が相矛盾することなく立案・実施され、ODAを戦略的に実施し最大限の効果を発揮することが重要です。
2005年には政策金融改革の一環として、円借款の実施機関であるJBICの業務の取扱いが議論となりました。JBICの業務は、日本外交において大きな役割を担うODAのあり方から検討すべきであるという観点から、2005年12月、内閣官房長官の下に「海外経済協力に関する検討会」が設置されました。検討会では2か月半の議論を経て、2006年2月、最終報告書が提出されました。この報告書は、対外経済協力関係閣僚会議の廃止と、これに替わる「海外経済協力会議」の設置を提言しています。この提言を受け、2006年4月に「海外経済協力会議」が設置されました。海外経済協力会議は、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣をメンバーとし、海外経済協力に関する重要事項を機動的、実質的に審議することになっています。「海外経済協力会議」において策定される戦略や、ODA大綱、ODA中期政策、国別援助計画等に基づき、国際社会におけるさまざまな援助主体と協調・連携を図りながら、ODAを通じた一貫性のある援助政策の立案、支援活動の実施を図っています。