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第4節 援助実施の原則の運用状況

 日本は、ODA大綱に従って援助を実施しています。ODA大綱の援助実施の原則では、ODA大綱の理念(目的、基本方針、重点課題、重点地域)にのっとり、国際連合憲章の諸原則(特に、主権、平等及び内政不干渉)及び以下に示した諸点を踏まえ、開発途上国の援助需要、経済社会状況、二国間関係などを総合的に判断した上でODAを実施する旨規定しています。

表

 援助実施の原則の具体的な運用に際しては、一律の基準を設けて機械的に適用するのではなく、その背景や過去との比較なども含めて相手国の諸事情を考慮し、総合的にケース・バイ・ケースで判断することが不可欠です。
 また、援助実施の原則の運用にあたっては、開発途上国国民への人道的配慮も必要です。日本が援助実施の原則を踏まえ、援助の停止や削減に至る場合、最も深刻な影響を受けるのは当該開発途上国の一般国民、特に貧困層の人々です。したがって、援助の停止や削減に至る場合でも、緊急的・人道的援助の実施については、特別な配慮を行うなどの措置もあわせて検討することが必要です。
 さらに、近年、日本は平和の構築に積極的に貢献していますが、日本の援助によって供与される物資が軍事目的に使用されるようなことがあってはならないことから、平和の構築のためにODAを活用する場合であっても、援助実施の原則を踏まえることとしています。このことは、新ODA中期政策においても、ODA大綱との整合性に留意しつつ治安の強化・紛争再発予防のための支援を実施する旨、確認されています。
 ODA大綱の援助実施の原則はすべての援助について踏まえられるべき原則ですが、以下では、援助実施の原則の適用が問題となった最近の具体的事例について説明します。

1.ネパール
(注)
 ネパールでは1990年にこれまでの王制から立憲君主制及び議会制民主主義を採用し、民主化への移行が行われましたが、1996年以降、国王体制の廃止や共和国の樹立等を掲げるマオイストが武装闘争(テロ行為)を開始して以来、不安定な国内情勢が続いており、民主化と平和構築が主要な課題となっています。南アジア地域でもっとも所得水準の低いLDCであるネパールは、貧困問題や社会的不平等などの問題を抱えており、日本は、同国に対する最大の援助国として、開発の重点課題である社会セクターの改善や農業を基軸とする地域開発を中心に支援しています。
 2005年2月に、ギャネンドラ国王はデウバ内閣を解散し全権を掌握するとともに、政党関係者等の拘束や自宅軟禁、報道機関の検閲など憲法で保障されている基本的人権や自由を制限する措置をとりました。これに対し、日本は基本的人権と自由の回復が重要であるとの観点から、あらゆる機会を通じてネパール政府に人権状況の改善を働きかけるとともに、経済協力については、人権状況及び国内情勢の推移を見極めつつ、個別の案件ごとに実施の可否を慎重に判断するとの方針で臨んできました。
 国民による反政府運動が大きな高まりを見せた2006年4月、国王が下院の復活と行政権の国民への委譲を決定したことを受け、人権状況の改善、政党内閣の発足、マオイストとの和平交渉の再開等、人権保障及び民主化に向けた具体的な取組が始まりました。その後、人権状況は継続的に改善されていること、また政党とマオイストとの間で制憲議会選挙の実施や平和構築に向けた協議が実施されていること等を踏まえ、昨年2月以降の上記方針の見直しを行いました。日本としては、引き続き人権状況を注視するものの、今後は貧困層に直接利益となる「地方における貧困削減」や「民主化・平和構築支援」を重視した支援を実施する方針です。
 また、報道の自由が制限されていたこともあり、検討中であった国営ラジオ放送局に対する機材供与案件については、2006年7月の塩崎副大臣(当時)のネパール訪問時に実施を表明しました。このように人権状況を含む情勢の改善を受け、同国に対する経済協力の方針の見直しを行いましたが、仮に、再び人権及び民主主義の回復に係る情勢が悪化したと判断される場合は、同方針の復活を含め然るべく検討することとしています。


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