I-9 援助のアンタイド化
1. 目的と原則
DACメンバーは、援助の効果を高めるための手段として、LDC向けODAをアンタイド化するとの目的に合意。2001年5月にLDC向けODAのアンタイド化勧告を採択、2002年1月に発効。
2002年1月より、DACメンバーは、自国の援助のうち勧告が適用される範囲においてアンタイド化を行う必要がある。わが国としては、「顔の見える援助」の観点から、アンタイド化になじまない技術協力をアンタイド化の対象としないこと等を確保した上で、現行の援助スキームを維持することを留保し勧告に参加。
2. 勧告が適用される範囲
わが国の経済協力のうち、勧告の対象となるのは、無償資金協力の大部分と有償資金協力。技術協力及び食糧援助はアンタイド化の対象としない。
3. 負担の均衡
DACメンバーは、各々実施するアンタイド化の努力が、バランスのとれたものとなるように、モニタリングを通じて相互にその努力を促進していく。
4. 報告制度
(1) 勧告対象案件については、案件ごとに、被援助国名、プロジェクト名、プロジェクト額、入札締切日、調達担当連絡先等をDAC事務局に報告。
(2) 案件ごとの落札者をDAC事務局に報告。
5. モニタリング
勧告がODAの量や質に与える影響、各メンバーの勧告の実施状況等につき毎年レビューを行う。