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I-6 実施計画(概要)


2002年9月、ヨハネスブルグ・サミットで採択された「実施計画」は、アジェンダ21の実施を促進するための取組を示しており、全11章、総項目数170からなる文書。ODAについては第10章「実施の手段」の中で、同年3月の開発資金国際会議のモンテレイ合意の内容及びこれを着実に実施することの重要性が再確認された。(モンテレイ合意については囲みI-3参照
(注:( )内はパラグラフ番号)

I.導入(1~5)

◎リオ宣言の第7原則に定める「共通だが差異のある責任」の原則(地球環境問題の責任は、先進国と開発途上国が共通に負うが、両者に責任の程度の差を認めるという原則)(2)

II.貧困撲滅(7~13)

◎世界連帯基金の設置(7)
◎水について、安全な飲料水を利用できない人々の割合を2015年までに半減するというミレニアム開発目標の再確認。衛生施設についても新たに同様の目標を設定(8)

III.持続可能でない生産消費形態の変更(14~23)

◎エネルギー:一律の数値目標を設けるのではなく、各国の実情に応じながら、再生可能エネルギーの世界的シェアを十分に増大させる(20)

IV.経済及び社会開発の基礎となる天然資源の保護と管理(24~46)

◎大気汚染:大気汚染等の軽減に向けた国内、地域、国際レベルにおける協力の強化(37)
◎生物多様性:2010年までに生物多様性の損失速度の大幅な減少を達成(44)

V.グローバル化する世界における持続可能な開発(47)


VI.保健と持続可能な開発(53~57)

◎人権や基本的自由に配慮した保健制度の強化(54)

VII.小島嶼国における持続可能な開発(58~61)


VIII.アフリカにおける持続可能な開発(62~71)

◎アフリカ開発会議(TICAD)により支援された南南協力等を通じたNEPADの支援(62)

IX.その他の地域的イニシアティブ(72~80)

 (アジア・太平洋地域における持続可能な開発)
◎クリーンな環境のための北九州イニシアティブへの言及(76)

X.実施の手段(81~136)

◎資金:2002年3月の開発資金国際会議における合意の内容及びこれを着実に実施することの重要性を再確認
◎貿易:2001年11月のWTO閣僚会議におけるドーハ閣僚宣言を踏まえ、その内容及びこれを着実に実施することを再確認(90~)

XI.持続可能な開発のための制度的枠組み(137~168)

◎ガバナンス:アジェンダ21及びWSSDの成果を実施する上で、組織的枠組みが重要であるとの認識の下、国内的、国際的レベルで良いガバナンスを確保していくことを確認(126)



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