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(2) ODA監査の強化
このように、ODA事業の各段階において、透明性を確保する措置が種々講じられていますが、特にODA事業に関係する資金の流れの適正性を確認するプロセスである監査についても、第2次ODA改革懇談会の「最終報告」、「開かれた外務省のための10の改革」、変える会「最終報告書」で、様々な措置が提言されています。
これらを受けて、外務省は、「監査の拡充」、「抜き打ち監査」、「改善措置を講じるためのシステム整備」の3本の柱について、以下のとおり具体的な方策を講じることとしています。
監査の拡充に関しては、有償資金協力について、現在一部の国で実施している円借款調達手続きの外部専門家によるレビューの対象国を2002年11月から順次拡大するとともに、特定の支出方式を適用している事業について監査済みのプロジェクト財務諸表の提出を制度化することとしています。無償資金協力については、一般プロジェクト無償について第三者機関による監査を導入するとともに、300万円以上(従来は2,000万円以上)の草の根無償資金協力案件について2002年9月から外部監査を原則義務づけ、順次実施することとしています。技術協力については、2002年10月以降、JICAの会計監査に外部の監査法人による監査を導入しています。
抜き打ち監査の実施に関しては、有償資金協力について、通常の円借款の調達手続きは、原則として2002年度以降政府間で合意がなされる案件を対象にサンプリングによる外部監査を導入することとしています。また、無償資金協力については、契約認証業務について、サンプリングによる外部監査を導入することを検討しています。技術協力については、上記の外部の監査法人による監査を導入する際に実施することとしています。
改善措置を講じるためのシステム整備に関しては、有償資金協力及び技術協力について、それぞれ実施機関の関係部局が監査結果を踏まえてフォローアップを行う現行の仕組みを拡充することとしています。無償資金協力についても、監査について無償資金協力実施適正会議に報告し、業務に反映させていく仕組みを整備することとしています。


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