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(2)JICAの独立行政法人化
2001年12月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」に基づき、JICAは独立行政法人とすることとなり、2002年の臨時国会で「独立行政法人国際協力機構法」が成立し、2003年10月1日に国際協力事業団を解散して独立行政法人国際協力機構を設立することが決まりました。
現在、ODAのうち技術協力については、外務省が関係行政機関の行う企画立案の調整を行っており、政府ベースの技術協力については、JICAが事業の実施を担っています。また、主務大臣の一般的監督権に基づいて、随時JICAに対し方針を示したり指導を行ったりしています。
JICAの独立行政法人化後は、このような役割分担を一段と徹底し、JICAの自由裁量を高め、より効率的な業務実施に努めていくことになります。具体的には、政府がJICAに対して業務運営の効率化や業務の質の向上等について明示的に目標を提示した後は、技術協力案件の採択は国が行いますが、業務の実施については、原則としてJICAの自主性に委ねられます。そして、JICAは、業務の実績について定期的に外部有識者による評価を受けることとなります。そのためには、成果主義を基本として、目標の達成に向けて事業を効率的・効果的に実施できるよう、適切な事業実施体制の構築に努めるとともに、事業の結果についてもできる限り情報を公開して透明性を向上させる必要があります。