トップページ
>
外交政策
>
軍縮・不拡散
弾道ミサイルの拡散に立ち向かうための
ハーグ行動規範(HCOC)
(骨子)
平成17年1月
1.原則
(1)
大量破壊兵器を運搬可能な弾道ミサイルの拡散を防止及び抑止し、「国際行動規範」を含む国際的努力を追及することが必要。
(2)
多数国間の軍縮及び不拡散の規範の強化及び支持の拡大、国際的な軍備管理、軍縮及び不拡散の規範の遵守が重要。
(3)
「国際行動規範」への参加は自主的で全ての国に開かれる。
(4)
宇宙の平和利用の利益を享受したり、協力を行うにあたっては、大量破壊兵器を運搬可能な弾道ミサイル拡散に貢献してはならない。
(5)
宇宙打上げ機(SLV、いわゆる平和目的のロケット)計画が弾道ミサイル計画を隠蔽するために利用されるべきではない
。
(6)
弾道ミサイル計画及び宇宙打ち上げ機計画に関する適当な透明性措置が必要。
2.一般的措置
(1)
宇宙関連条約の批准、加入、またはその他の方法による遵守。
(2)
多数国間・二国間・各国の努力を通じ、グローバル/地域のレベルでの大量破壊兵器を運搬可能な弾道ミサイルの拡散を抑止/防止する。
(3)
大量破壊兵器を運搬可能な弾道ミサイルの開発、実験及び配備につき最大限可能な限りの自制をする。右は、可能な場合には弾道ミサイル保有の削減を含む
。
(4)
SLV計画が弾道ミサイル計画を隠蔽するために行われる可能性に鑑み、他国のSLV計画への支援は必要な警戒をもって行なう。
(5)
軍縮及び不拡散関連条約により確立された規範及びこれらにおける締約国の義務に反して、大量破壊兵器の開発・取得を行っている可能性のある国の弾道ミサイル計画に貢献、支持、支援しない
。
3.信頼醸成措置
大量破壊兵器を運搬可能な弾道ミサイル不拡散の促進及び信頼醸成のため、下記の措置を履行。
(1)
弾道ミサイル政策に関する年次報告
(2)
SLVに関する政策や発射・実験施設に関する年次報告及び発射場への国際的オブザーバーの自発的招待
(3)
弾道ミサイル及びSLVの発射・実験に関する事前通報
上記の信頼醸成措置の実施は、これらの措置が適用される計画の正当化に資するものではない
。
4.組織的事項
(1)
参加国は、毎年または合意に従い、定期会合を開催する。
(2)
出席する参加国のコンセンサスによって、実質/手続面の全ての決定を行う。
(3)
上記会合を規範の運用の明確化、レビューや更なる発展に用いる。
目次