(イ) |
将来の「約束」に向けた進展のためには、先ず京都議定書の早期発効、附属書Ⅰ国による約束履行が必須の条件との指摘あり。
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(ロ) |
京都議定書及び枠組条約が2012年後のレジームの基礎となるべきとの意見が大勢を占めた。
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(ハ) |
将来の「約束」のあり方については、様々なアプローチが議論された。開発途上国に対して総排出量枠を義務づけることには強い反対あり。約束の具体的内容については、「共通だが差異のある責任」の原則及び各国の事情の評価を踏まえてより具体的に検討すべきとの指摘あり(但し、途上国側も全く何もする必要はないとの主張は行わず)。
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(ニ) |
「約束」検討の前提として、各国の努力の度合いを評価するための客観的な尺度が必要との指摘あり。その観点から、温室効果ガス排出量に関する各国データの整備、経済モデルを通じた各国の排出予測の実施、各国の経済競争力に関する情報交換が重要との指摘あり。
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