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京都議定書の骨子
1.数量目的
●対象ガスの種類及び基準年
- ・二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素(1990年を基準年)
・HFC、PFC、SF6(1995年を基準年とすることができる)
- ●吸収源の扱い
- ・土地利用の変化及び林業セクターにおける1990年以降の植林、再植林及び森林減少に限定。農業土壌、土地利用変化及び林業の詳細な扱いについては、議定書の第1回締約国会合あるいはそれ以降のできるかぎり早い時期に決定。
- ●約束期間
- ・第1期は、2008年~2012年の5年間
- ●先進国及び市場経済移行国全体の目標
- ・少なくとも5%削減
- ●主要各国の削減率(全体を足し合わせると5.2%の削減)
- ・日本:-6% 米国:-7% EU:-8% カナダ:-6% ロシア:0% 豪州:+8% NZ:0% ノルウェー:+1%
- ●次期約束期間への繰り越し(バンキング)
- ・認める
- ●次期約束期間からの借り入れ(ボローイング)
- ・認めない
- ●共同達成
- ・欧州共同体などのように複数の国が共同して数量目的を達成することを認める
- ●排出量取引
- ・認める。締約国会合において、ガイドライン等を決定する。
- ●共同実施
- ・先進国間の実施。
- 2.途上国の義務の実施の促進
●途上国を含む全締約国の義務として、吸収源による吸収の強化、エネルギー効率の向上等詳細に例示。
3.クリーン開発メカニズム
●先進国とのプロジェクトにより、途上国の持続可能な成長に資すると共に、右プロジェクトにより生じた温室効果ガス排出の削減を活用することにより、先進国の数量目的達成にも使えることとするもの。
4.資金メカニズム
●条約で規定された資金メカニズム(GEF)が引き続きこの議定書の資金メカニズムであることを確認。
5.発効要件
●議定書を締結した国数が55カ国以上であり、且つ締結した附属書Ⅰ国の1990年におけるCO2の排出量が同年における附属書Ⅰ国によるCO2の総排出量の55%を越えることを発効要件として規定。
*(採択されなかったもの)
●途上国の自発的な参加についての条文は、途上国の反対により最後の段階で削除され、又、米国が主張していたエボルーションについても見送られた。
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