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地球環境

気候変動に関する国際連合枠組条約の要旨

前文

第1条 定義

第2条 目的

この条約の究極の目的は、人類の活動によって気候システムに危険な影響がもたらされない水準で、大気中の温室効果ガス濃度の安定化を達成することにある。

第3条 原則

1. 共通ではあるが差異のある責任

2. 途上国への特別な状況への配慮

3. 予防的措置

4. 持続可能な開発

5. 持続可能な経済成長のための国際経済体制の推進

第4条

1. 全ての国の共通コミットメント

(1)温室効果ガスの排出及び吸収のインベントリー(目録)の作成

(2)具体的対策を含んだ計画の作成・実施

(3)温室効果ガスを削減する技術等の開発普及等に関する計画の推進

(4)森林等の吸収源の保護拡大に関する対策の推進等

2. 先進国の特定コミットメント

(1)政策及び措置

先進国は、気候変動の緩和に関する国家政策をとり、対応措置を講ずる。これらの政策及び措置は、先進国が率先して条約の目的に沿って行動をとっていることを示すようなものであるとともに、各国の事情等を踏まえつつ二酸化炭素及び他の温室効果ガスの排出量を1990年代の終わりまでに従前のレベルまで回帰させることが、長期の排出傾向を修正することに寄与するものであることを認識してとらえることになる。

(2)情報の通報と審査

二酸化炭素及び温室効果ガスの排出を1990年の水準に回帰させることを目指して、政策及び措置並びにその結果の予測に関する詳細な情報を提出する。この情報は、締約国会議で定期的に審査される。

3 資金・技術協力

先進国は、途上国がコミットメントを実施するのに要する費用に充てるため、新規かつ追加的資金を供給する。かかる資金は、本条に掲げられ、かつ第11条(資金メカニズム)に従い合意された措置の増分的費用に充当。先進国は、技術的移転等を促進し、容易にし、融資するための全ての実際的な措置をとる。

第5条 調査及び組織的観測

第6条 教育、訓練及び広報

第7条 締約国会議

第8条 事務局

第9条 科学的・技術的助言のための補助機関

第10条 実施のための補助機関

最新の科学的知見に照らして締約国のとった施策の効果を評価するため締約国の通報する情報を審査する。
締約国会議が第4条に基づいて先進国の措置等の情報を審査することを支援するために、締約国の通報する情報を審査する。

第11条 資金メカニズム

資金メカニズムは、締約国会議の指導の下に機能し、同会議に対し責任を負う。締約国会議は、政策、計画の優先順位及び適格性基準を決定する。本メカニズムの運用は、既存の国際組織に委ねられる。プロジェクトの融資が、上記の政策などに合致したものであることを確保するための手法などについて締約国会議と上記の国際組織が取り決めを結ぶ。第1回締約国会議において、第21条に定める暫定的措置(上記の国際組織として地球環境基金(GEF)を指定)を継続すべきか否かを決定する。

第12条 実施に関する情報の通報

締約国が事務局を通じて締約国会議に、温室効果ガスの排出、吸収に関するインベントリー(目録)、施策等の情報を通報する。
共同で通報を行う場合には、政策及び措置に関する更に詳細な情報並びにその効果に関する情報を通報する。
先進国は条約発効後6カ月以内に、途上国は発効後3年以内に、また後発開発途上国は自ら決定した時期にそれぞれ最初の通報を行う。

第13条から第26条 省略

目次


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