NPT運用検討会議(以下、会議)は、NPT第6条及び「核不拡散と核軍縮の原則と目標」(以下、原則と目標)第3及び4項(C)(核軍縮に向けた努力)を実施するための制度的及び漸進的な努力にかかる以下の実際的措置に同意した。
(1) |
CTBT早期発効 |
(2) |
CTBT発効までの核実験モラトリアム |
(3) |
軍縮会議にカットオフ条約の即時交渉開始及び5年以内の妥結を含む作業計画に合意することを奨励 |
(4) |
軍縮会議において核軍縮を扱う適切な補助機関の即時設置を奨励 |
(5) |
核兵器及びその他の軍備管理・削減措置への「不可逆性の原則」の適用 |
(6) |
核兵器の全面廃絶に対する核兵器国の明確な約束 |
(7) |
STARTⅡ早期発効及びその完全な実施、速やかなSTARTⅢ妥結、ABM条約の維持・強化 |
(8) |
IAEA・米ロ間の3者協定の妥結・実施 |
(9) |
国際的な安定を推進し、すべての国の安全が損なわれないことを原則として核兵器国が核軍縮に向けて取る措置
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核兵器国による一方的核削減のための更なる努力 |
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核兵器能力及び軍縮協定実施についての「透明性」の強化 |
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非戦略核兵器の一層の削減(国際平和と安定の推進に資するための、一方的なイニシアティブを踏まえた、及び全体の核兵器削減措置の不可分な措置) |
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核兵器システムの運用ステータスの一層の低減のための具体的な合意措置 |
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安全保障政策における核兵器の役割の低減(核兵器の使用のリスクを最小限に抑え、核兵器廃絶を促進するための措置) |
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すべての核兵器国による核廃絶に向けたプロセスへの関与 |
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(10) |
余剰核分裂性物質のIAEA等による国際管理、及び同物質の処分 |
(11) |
軍縮の究極的目標が実効的な国際管理の下での全面完全軍縮であることの再確認 |
(12) |
NPT第6条及び「原則と目標」(核軍縮努力)の実施についての定期的な情報提供(ICJ勧告的意見を想起した措置) |
(13) |
核軍縮のための検証能力の向上 |