(a) |
未だ条約に署名していないすべての国に対し、できる限り速やかに条約に署名し及びこれを批准し、且つ、それまでの間、条約の趣旨及び目的を失わせることとなるような行為を行わないよう要請する。 |
(b) |
条約に署名したが、未だこれを批准していないすべての国、特にその批准が条約の発効に必要である国に対し、批准の過程を早期且つ成功裏に終了させるため、その過程を加速するよう要請する。 |
(c) |
その批准が条約の発効に必要である国であって、未だ条約に署名していない3か国のうち2か国が条約の発効を遅延させないという意思を表明したことを想起し、この2か国に対し、できる限り速やかに条約に署名しこれを批准するよう要請する。 |
(d) |
その批准が条約の発効に必要である国であって、未だ条約に署名していない3か国のうち1か国が条約に対する意思を表明していないことに留意し、同国に対し、条約の発効を促進するために、できる限り速やかに条約に署名しこれを批准するよう要請する。 |
(e) |
核兵器国3か国による批准に留意し、残りの2か国に対し、批准の過程を早期且つ成功裡に終了させるため、その過程を加速するよう要請する。 |
(f) |
条約の早期発効を追求するに当たり、条約の一層の署名及び批准を奨励するために、国際法に適合するすべての可能な手段を用いることを約束する。そして、すべての国に対し、この問題を引き続き最も高い政治レベルで取り扱うことによって、この会議により作り出された機運を維持するよう促す。 |
(g) |
条約の早期発効を容易にするための協力をすべての関心国との非公式の協議を通じて促進するため、批准国が自らの中から1か国を選出することに同意する。また、更なる署名及び批准を促進するための2国間、地域内及び多国間のイニシャチブを奨励する。 |
(h) |
関係国による署名、批准及び実施の過程を促進するため、要請に応じて、法律上及び技術上の情報を共有するようすべての国に対し促す。我々は、CTBTO準備委員会及び国際連合事務総長に対し、それぞれの権限に従い、これらの努力への積極的な支援を継続するよう奨励する。 |
(i) |
条約の署名及び批准を更に奨励するため、条約の規定に従って検証技術を平和目的のために応用することの利益を示すことによるものを含め、CTBTO準備委員会が、条約への理解を深めるための国際協力活動を継続するよう要請する。 |
(j) |
市民社会のすべての関連部門に対し、条約の目的及び条約第14条に規定される早期発効に対する意識を啓発し、これらを支援するよう呼びかける。 |