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軍縮・不拡散


包括的核実験禁止条約(CTBT)発効促進会議最終宣言
(仮訳)

(ニュ-ヨ-ク、2001年11月11日-13日)

  1. 我々批准国は、包括的核実験禁止条約(以下「条約」という。)に署名することにより担った責任を十分認識し、同条約第14条に従い、また、1999年10月6日から8日までの間オ-ストリアのウィ-ンで開催された会議において採択された最終宣言を想起し、署名国とともに、可能な限り早期の条約発効を促進するため、2001年11月11日から13日までの間、ニュ-ヨ-クにおいて会合を開催した。我々は、未署名国、国際機関及び非政府機関の代表の出席を歓迎した。

  2. 我々は、世界中の国際の平和及び安全を強化する強い決意を再確認し、核軍備の縮小及びすべての側面における核不拡散における主要な手段の一つとしての、普遍的な及び国際的且つ効果的に検証することのできる条約の重要性を強調した。我々は、核兵器のすべての実験的爆発及び他のすべての核爆発を停止することは核兵器の開発及び質的な改善を抑制し並びに高度な新型の核兵器の開発を終了させることによって核軍備の縮小及びすべての側面における核不拡散のための効果的な措置となり、また、核軍備の縮小を達成するための系統的な過程を実現させるための有意義な一歩となることを再確認した。我々は従って、条約の普遍的な批准と、第14条に定められる早期発効のため努力する約束を新たにした。

  3. 我々は、条約が署名のために開放された後に成し遂げられた全体的な進展、特に1999年10月6日から8日までの間ウィ-ンにおいて開催された会議の後に成し遂げられた進展について検討した。我々は、条約に対し示された圧倒的な支持を多としつつこれに留意した。国連総会及び他の多国間組織は、できる限り速やかに条約に署名し及びこれを批准することを要請し、また、すべての国に対し、この問題を引き続き最も高い政治レベルで取り扱うよう奨励した。我々は、2000年に核軍備の縮小及び核不拡散を取り扱う国際的な場において確認された、核軍備の縮小及び核不拡散に向けた系統的な且つ漸進的な努力のための現実的ステップにおける、条約及びその発効の重要性を強調した。我々は、核兵器のすべての実験的爆発及び他のすべての核爆発を停止することは、これら努力の成就に貢献するものと確信する。

  4. 我々は、条約第14条の規定に従い、同条1に定める要件が満たされている程度について検討し、条約が早期に効力を生ずることを容易にするため、批准の過程を促進するため国際法に適合する如何なる措置を執ることができるかについてコンセンサス方式によって決定した。

  5. 5年前に条約が国連総会において採択され、署名のために開放された後、批准の過程に進捗があった。今日までに161か国が署名し、87か国が批准書を寄託し、批准国は1999年に開催された会議の時点と比較し70パ-セント以上増加している。条約の発効には、条約の附属書2に掲げる44か国の批准が必要であるが、このうち41か国が署名し、31か国が批准している。これらの国の一覧を附録に掲げる。批准の進捗は維持されている。我々は、このことを、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を実施せず並びに自国の管轄又は管理の下にあるいかなる場所においてもこのような核爆発を禁止し及び防止するという各国の強い決意を示すものとして歓迎した。

  6. このような進捗及び我々の条約に対する強い支持にも拘わらず、条約が署名のために開放されてから5年後に発効していないことに、懸念をもって留意した。それ故我々は、条約の規定に従い、できる限り速やかな条約の発効を促進するための努力を強化する決意を強調した。

  7. 条約が署名のために開放された後、核爆発が実施された。関係国は、その後、もはや核爆発は実施しないことを宣言し、条約の発効を遅延させないという意思を表明した。

  8. 条約に照らして、また、その趣旨及び目的に留意して、我々は、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発の実施は核軍備の縮小及び核不拡散に向けた世界的な努力に対する大きな脅威を構成するものであることを確認する。

  9. 我々は、すべての国に対し、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発のモラトリアムを維持すること並びに条約の署名及び批准の重要性を強調することを要請する。

  10. 我々は、この会議に対して包括的核実験禁止条約機関(以下「CTBTO」という。)準備委員会事務局長が行った報告、即ち、将来のCTBTOの効果的な設立を確保するために必要なすべての措置をとるという要件を満たすために同準備委員会及び暫定技術事務局が1996年11月以降成し遂げた進展に関する報告に、満足の意をもって留意した。

  11. これと関連し、我々は、事務局長の報告において確認された準備委員会の主要プログラムすべてに亘ってCTBTO準備委員会及び暫定技術事務局により作り出された機運を歓迎した。我々は又、検証体制が条約の発効時において検証上の要求を満足できることを確実なものとする観点から、国際監視制度を含む条約上の検証のための世界的な基盤の整備に関する進捗を歓迎した。我々は更に、各国及び国際機関との数多くの関連協定及び取決めの締結を歓迎した。

  12. 我々は、条約の普遍的な遵守を達成することの重要性を認識し、1999年の会議以降に批准したすべての国の批准を歓迎し、条約第14条に規定する早期発効を実現するために必要な措置を特に強調して、次のことを行う。

    (a) 未だ条約に署名していないすべての国に対し、できる限り速やかに条約に署名し及びこれを批准し、且つ、それまでの間、条約の趣旨及び目的を失わせることとなるような行為を行わないよう要請する。
    (b) 条約に署名したが、未だこれを批准していないすべての国、特にその批准が条約の発効に必要である国に対し、批准の過程を早期且つ成功裏に終了させるため、その過程を加速するよう要請する。
    (c) その批准が条約の発効に必要である国であって、未だ条約に署名していない3か国のうち2か国が条約の発効を遅延させないという意思を表明したことを想起し、この2か国に対し、できる限り速やかに条約に署名しこれを批准するよう要請する。
    (d) その批准が条約の発効に必要である国であって、未だ条約に署名していない3か国のうち1か国が条約に対する意思を表明していないことに留意し、同国に対し、条約の発効を促進するために、できる限り速やかに条約に署名しこれを批准するよう要請する。
    (e) 核兵器国3か国による批准に留意し、残りの2か国に対し、批准の過程を早期且つ成功裡に終了させるため、その過程を加速するよう要請する。
    (f) 条約の早期発効を追求するに当たり、条約の一層の署名及び批准を奨励するために、国際法に適合するすべての可能な手段を用いることを約束する。そして、すべての国に対し、この問題を引き続き最も高い政治レベルで取り扱うことによって、この会議により作り出された機運を維持するよう促す。
    (g) 条約の早期発効を容易にするための協力をすべての関心国との非公式の協議を通じて促進するため、批准国が自らの中から1か国を選出することに同意する。また、更なる署名及び批准を促進するための2国間、地域内及び多国間のイニシャチブを奨励する。
    (h) 関係国による署名、批准及び実施の過程を促進するため、要請に応じて、法律上及び技術上の情報を共有するようすべての国に対し促す。我々は、CTBTO準備委員会及び国際連合事務総長に対し、それぞれの権限に従い、これらの努力への積極的な支援を継続するよう奨励する。
    (i) 条約の署名及び批准を更に奨励するため、条約の規定に従って検証技術を平和目的のために応用することの利益を示すことによるものを含め、CTBTO準備委員会が、条約への理解を深めるための国際協力活動を継続するよう要請する。
    (j) 市民社会のすべての関連部門に対し、条約の目的及び条約第14条に規定される早期発効に対する意識を啓発し、これらを支援するよう呼びかける。


  13. 我々は、条約の基本的義務に対する誓約、並びに効力発生までの間、条約の趣旨及び目的を失わせることとなるような行為を行わないという約束を再確認した。

  14. 我々は、条約第4条の規定に従い、条約の検証制度は条約が効力を生ずる時に検証について条約が定める要件を満たすことができるものとすることを確保するよう努力するという我々の誓約を引き続き遵守する。これと関連し、我々は、CTBTO準備委員会がその任務を、最も効率的且つ費用対効果の高い形で完遂することができるようにするために、必要な支援を引き続き提供する。

  15. この会議は、将来の会議に関する事項を検討し、条約の発効に向けた努力を継続するその参加者の決意を表明し、条約第14条3の規定に留意した。


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