(1) |
CTBTを引き続き最も高い政治レベルで取り扱う。 |
(2) |
発効促進のための二国間、地域内及び多国間のイニシアティブを奨励。 |
(3) |
条約への署名・批准を促進するため調整国(注)を選出。
(注)第2回発効促進会議まで第1回発効促進会議の議長国である我が国が調整国を努めた。 |
(4) |
調整国を補佐する特別代表の任命を検討。 |
(5) |
発効促進のためのアウトリーチ・プログラムを支持するため信託基金の設立を検討。 |
(6) |
他の地域会合との協力による地域セミナー開催を奨励。 |
(7) |
CTBTO準備委員会の国際協力活動継続を要請。 |
(8) |
CTBTO準備委員会の民生・科学的応用の利益に対する理解の促進。 |
(9) |
PTS(暫定技術事務局)による批准プロセスに対する法的支援の継続。 |
(10) |
PTSに発効促進活動に関する情報のフォーカル・ポイント機能を要請。 |
(11) |
NGO、市民社会との協力を奨励。 |