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条約の作成及び採択の経緯
1.背景
第二次世界大戦は、世界の人々に、改めて戦争の悲惨さを思い知らせました。このような悲劇を二度と繰り返すことがないようにとの考えから設立された国際連合は、「人種・性・言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように、助長奨励することについて国際協力を達成すること」(国連憲章第1条3)をその活動の主要目的の一つとしています。
以来、国連経済社会理事会により設置された人権委員会及び婦人の地位委員会を中心として基本的人権の尊重、男女平等の実現について積極的な取り組みが行われてきました。
両委員会が作成した男女平等に関する条約には、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」(以下A規約と略します。)「市民的および政治的権利に関する国際規約」(以下B規約と略します。)「婦人の参政権に関する条約」等があります。
しかし、人権委員会及び婦人の地位委員会を中心とするこのような努力にも拘らず、女子に対する差別が依然として広範に存在していることから、昭和42年、第22回国連総会において、「女子に対する差別の撤廃に関する宣言」(以下「宣言」と略します。)が採択されました。
その後、この宣言に規定する原則を各国がいかに実施しているかを婦人の地位委員会が調査、検討していく過程で、依然存在している女子に対する差別の撤廃のためには、より有効な措置をとるべきであるとの認識が強まるに至りました。このような状況を背景に、第24回婦人の地位委員会において、昭和47年に女子に対する差別の撤廃のために法的拘束力を有する新たな包括的な国際文書の起草作業を開始することが決議されました。2.条約の作成及び採択
この条約の作成の作業は、婦人の地位委員会における条約草案作成の段階と国連総会における審議及び採択の段階に大別することができます。
我が国は、昭和55年7月17日、デンマークで国連婦人の10年中間年世界会議が開催された際に行われた条約の署名式において高橋駐デンマーク大使(当時)が署名を行いました。
(イ) 婦人の地位委員会における草案の作成(昭和49年~51年) 婦人の地位委員会は、昭和49年1月、第25回会期に先立ち作業部会を設置して条約案の検討を開始し、昭和51年12月第26回再開会期でこの条約の草案の作成を完了しました。 (ロ) 国連総会における審議及び採択(昭和52年~54年) この条約の草案は、総会の第三委員会の下に設置された作業部会を中心として、第32回総会から第34回総会にかけて毎年審議され、その結果、昭和54年12月18日に第34回総会において、賛成130(我が国を含む。)、反対なし、棄権11で採択されました。
この条約は、昭和55年3月1日に署名のために開放されました。3.効力の発生
この条約は、第27条の規定に基づき第20番目の批准書又は加入書の寄託国であるセントヴィンセント及びグレナディーン諸島が本条約の加入書を寄託した日の後30日目、即ち昭和56年9月3日に効力を生じました。
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